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足利市に「議案第46号」に関する要望書を提出しました
(2010.9.9)
本会は平成22年9月9日、足利市平成22年9月議会に提出の「議案第46号:足利市市民薬局条例の制定について」に対し、要望書を市に提出しました。
平成22年9月9日
足利市長 大豆生田実 様
足利薬剤師会 会長 亀山誠一
「議案第46号」に関する要望書
1.要望の趣旨
- 「議案第46号」・「足利市市民薬局条例の制定について」の文中において「市民薬局」の「市民」の文字の削除、又は他の文字への変更。
- 同条文中における「市民薬局」の「市民」の文字の削除、又は他の文字への変更。
2.要望の理由
- 「市民薬局」の名称は、特定の薬局に対し、「足利市」が経営に関与しているイメージがあり、一般市民に誤解を与える恐れがある為。
この「条例」そのものに反対するものではなく、
「名称の変更」を要望することを申し添えます。
以上
参考資料
議案第46号 足利市市民薬局条例の制定について
市民の健康増進及び利便性の向上に寄与することを目的として、休日等及び夜間を含めた院外処方等に安定して対応できる足利市市民薬局の設置及びその管理運営に関し必要な事項を定めるため、条例を制定しようとするものである。
(議決の根拠)
●地方自治法 第96条(議決事件)
(参照事項)
●地方自治法 第2条(地方公共団体の法人格とその事務)
第14条(条例の制定及び罰則の委任)
第244条(公の施設)
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
足利市民薬局条例案(→PDF)