なぜこの後発医薬品選んだか、保険薬剤師に説明を求める

 厚労省保健局は19日、4月からのいわゆる薬担規則などの改正に伴う留意事項を通知しています。

 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
   http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1u.pdf

 この通知では、「患者の服薬状況及び薬剤服用歴の確認に関する事項」「後発医薬品の使用に関する事項」「後発医薬品の調剤の体制に関する事項」についての留意事項が記されていますが、「後発医薬品の使用に関する事項」で、気になった項目がありました。

保険薬局において、後発医薬品の調剤及び別銘柄の後発医薬品の調剤を行うに当たっては、保険薬剤師は、患者に対して、当該保険薬局において当該後発医薬品を選択した基準(例えば、当該後発医薬品の品質に関する情報開示の状況、薬価、製造販売業者の製造、供給や情報提供等に係る体制等)を説明すること。(第2の(7))

 つまり、患者さんから「あなたの薬局では後発医薬品を使用するにあたって、どのような基準で選択したのですか」と尋ねられたときに、保険薬剤師がきちんと説明できるようにしなさいということになるのしょうが、明確な基準作りというのは果たして可能なのでしょうか? かえって、後発医薬品への変更調剤のハードルを高くすることにならないでしょうか?

 ただ、「医薬品の安全使用のための業務手順書」にも関わる事項なので、そういった観点から選択の基準の明確化し、文書化することも必要かもしれません。

3月19日 21:20掲載


2008年03月19日 21:30 投稿

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