抗インフルエンザ薬予防投与時の留意点(新型Flu関連)

 厚労省では、新型インフルエンザの海外での感染の拡大が明らかになった5月3日付で、新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡「新型インフルエンザの診療等に関する情報(抗インフルエンザ薬予防投与の考え方等)について」(→リンク)を行っていますが、28日、この通知に関する留意事項をまとめています。

新型インフルエンザの診療等に関する情報
(抗インフルエンザ薬の予防投与の考え方等)に係るQ&Aの送付について
(厚労省新型インフルエンザ対策推進本部 事務局 2009年5月28日)
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/2009/05/0528-01.html

 予防投与は私たちにも関係のあるところですが、(無償で)受けるにはハードルが高く、また医師による処方以外の使用で有害事象が起こった場合は原則、保障の対象外のようです。

  • 積極的疫学調査で濃厚接触者と判明し、予防投与を行う場合は、 保健所または医療機関の医師の診察が必要。
  • 急速な患者の増加が見られる地域に出張や旅行等で滞在した場合だけでは、予防投与対象者とはならない。
  • 適切な感染防御のもと感染者の診療等に携わった医療従事者・初動対処要員等については、診療時に適切な感染防御が行われていた場合には、予防投与の必要はない。なお、予防投与の考え方については、新型インフルエンザワクチンの開発状況や有効性、発生段階等に応じて変更もあり得る。
  • 抗インフルエンザウイルス薬の予防投与によって、副作用が生じた場合、医師の診察により医薬品が適正に使用されたと考えられる場合には対象となり得るが、医薬品副作用被害救済制度の救済給付の決定に当たっては、個別事案ごとに、薬事・食品衛生審議会が、医薬品の適正な使用による健康被害であるか等の医学的薬学的事項を判定する。なお、抗インフルエンザウイルス薬による健康被害を受けた投与対象者等が、医薬品副作用被害救済制度へ請求を行う場合には、抗インフルエンザウイルス薬を投与されたことを証明するもの(投薬証明書)等が必要となることから、医療機関のみならず保健所等により投与する場合においても、医薬品の使用記録を保存する等必要な措置を講ずるようお願いしたい。

関連情報:
「国内医療機関における新型インフルエンザ(A/H1N1)抗ウイルス薬による治療・予防投薬の流れ Ver.2
(国立感染症研究所 感染症情報センター 2009年5月20日更新)
 http://idsc.nih.go.jp/disease/swine_influenza/2009idsc/antiviral2.html

新型インフルエンザの診療等に関する情報について(抗インフルエンザ薬の予防投与の考え方等)
(厚労省 新型インフルエンザ対策推進本部事務連絡2009年5月3日)
 http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/influenza/dl/090503-01a.pdf


2009年05月29日 01:42 投稿

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