4日、岐阜地裁でタミフル服用と異常行動との因果関係をめぐって、注目の裁判の判決がありました。
この裁判は、2004年に「タミフル」の服用後、異常行動を起こして死亡した下呂市の男子高校生の父親が、PMDA(独立行政法人・医薬品医療機器総合機構)から薬の副作用被害の一時金が支給された際、タミフル服用との関連性が認められなかったことから、PMDAに対し、「タミフルによる異常行動と認められず精神的苦痛を受けた」として慰謝料を求めたもので、司法がタミフルと異常行動との因果関係について、判断を示すかどうか注目されていました。
判決は、原告の請求棄却で、野村高弘裁判長は判決理由で、「異常行動については、積極的にタミフルによる有害反応であると考えるべきだ」としたものの、「シンメトレルとの相加的作用により生じた可能性も否定できない」と述べ、「シンメトレルを(副作用の)原因とした機構の認定は、一応の合理性が認められる」などと指摘、「救済制度は事故の防止を目的としていない。副作用の判定は厚生労働大臣が決定するものであり、機構職員によるものではない」としたPMDA側の主張を採用したそうです。
朝日新聞によれば、PMDAに請求された遺族一時金のうち、タミフルが原因薬だと認められたケースは1件もないそうです。となると、「タミフル」だけを服用して、異常行動で不幸にして命を落とした場合には、遺族一時金は支給されないということなのでしょうか。保護者はしっかり見ていないとだめですね。
参考:
<タミフル訴訟>服用と異常行動 判断か
(朝日新聞 岐阜版 2月4日)
http://mytown.asahi.com/gifu/news.php?k_id=22000001002040003
タミフル訴訟で慰謝料請求を棄却 岐阜地裁
(47NEWS 2010.2.4)
http://www.47news.jp/CN/201002/CN2010020401000472.html
東京新聞2月4日(中日新聞配信)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2010020490140251.html
時事通信2月4日
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2010020400055
2010年02月05日 00:09 投稿