2月5日開催の中医協総会で、1月22日まで行われた診療報酬改定へのパブコメ(TOPICS 2010.1.15)の結果の概要が公表されています。(述べ4623件)
第166回 中央社会保険医療協議会総会(2010年2月5日開催)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0205-7.html
パブリックコメントについて(資料 総−2)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0205-7b.pdf
医薬品・薬剤師関連では次のような意見があったそうです。このうちいくつが、今回の改定に盛り込まれたのでしょうか。
2-4 医療・介護関係職種の連携に対する評価について
- 医療・介護の連携に関して、退院後の患者の医療を担う医療・介護関係職種として「薬局」を加えていただきたい。
?-3 医療安全対策の推進について
- あ病院における医療安全対策の重要項目である感染対策において、感染制御専門薬剤師等の認定を受けた病院薬剤師は、その専門的な知識を駆使して感染制御チームにおいて重要な役割を担っている。また抗生剤の適正使用の指導・管理等にも積極的に関与しており、次期診療報酬改定において、医療安全対策の推進のため、感染制御に精通した薬剤師の人員配置(チーム医療)による評価を強く要望する。
?-1 質が高く効率的な急性期入院医療等の推進について
- 病院薬剤師は職能を最大限に駆使して日々の業務に取り組んでいるが、特に、医療の安全と質の向上に貢献するべく病棟業務の充実を図っている。しかし、病棟において質の高い業務を実施するために十分な薬剤師数が確保されているとはいえない。チーム医療への参画や恒常的な病棟業務を通じて、さらに医療の安全と質の向上に貢献するために、次期診療報酬改定において、薬剤師の病棟への人員配置(チーム医療)による評価を強く要望する。
?-3 在宅医療の推進について
- 在宅医療を本格的に推進する上で、保険薬局薬剤師の機能を最大限活用することは不可欠であると考える。そのため以下について提案する。
?無菌製剤処理加算の正当な評価
?麻薬の薬局間小分けの緩和
?終末期の在宅移行等に限り病院からの特殊薬剤の小分けの超法規的措置
?保険薬局で使用できる注射薬の拡大
?地域在宅拠点薬局となる条件を備え実行している薬局の患者負担を増やさない評価。
?-6 介護関係者を含めた他職種間の連携の評価について
- 介護老人保健施設には薬剤師の設置義務がないため、調剤業務が最優先され、サービス担当者会議や臨床活動が出られない状況にある。他職種との連携が取れない。そのため必要な服薬されるべき薬剤が、看護師の進言で減量されたり、薬による副作用がでていても長期に気付かれなかったりしている。
?-7 調剤報酬について
- 後発医薬品調剤体制加算の算定の元となる後発薬算定率を計算する場合において、漢方(生薬・エキス剤)、後発医薬品が存在しない薬剤は分母から除外して計算するようにお願いしたい。
- 現在調剤技術料について、院外処方が優遇されているが、院内の調剤についても同等の評価を要望する。入院患者に対する調剤はより患者個人に合った調剤を行っており、また処方せん上の疑義照会については単に処方せんだけでなく、患者の状態、検査値等を検討したうえで行うことが多く、その評価が現在まったくなされていない。
- ハイリスク薬に限らず十分な説明・確認はすでに行っているはずですから、もし「これまでも行ってきた」ハイリスク薬指導に対して何らかの評価をするのであれば、評価加算ではなく、調剤基本料や管理指導料に、わずかでも組み入れるのが王道ではないか。
- ハイリスク薬(抗がん剤、免疫抑制剤)の指導が服薬指導であり、もっと評価してほしい。服薬指導2 のハイリスク薬への区分けの必要性があると思う
- 湯薬の調剤料については、散薬の多い小児の調剤においては、4 種類以上の医薬品を2 種類以上ずつ使用目的ごとに計量混合した場合、同一剤であれば、計量混合は算定できない。同じように手間がかかることを適正に評価して欲しい。
?-1 後発医薬品の使用促進について
- 診療報酬上においては、後発医薬品調剤体制加算について、調剤率(数量ベース)に応じた段階的な評価を導入するなど、算定要件の見直しを図るべきである。また、患者が後発医薬品を選択しやすくするため、療養担当規則に医師による後発品に関する説明、情報提供等の取組みを規定することや、当面、薬局・薬剤師における後発品に関する説明義務の徹底とともに、剤形規格の異なる調剤など変更調剤が進むよう見直すべきである。
- 後発医薬品の使用割合を求める際の対象医薬品から生薬、漢方エキス剤、さらには後発品の存在しない医薬品を外すことを要請する。
- 後発品使用促進対策として、後発品の使用割合で点数加算をする予定のようですが、処方医が「変更不可」として、発行した場合には、どうすることもできません。したがって、使用割合の算出には、「変更不可」の処方せんを除いて計算するべき。
- 一般名処方とする
- 後発医薬品の使用については医師の裁量に委ねるべきである。
- 療養担当規則の変更は、患者の病態などを勘案した上で最適な処方を行おうとする医師の処方権、自由裁量権利を奪うものであり、絶対に認められない
- 後発医薬品への品質、安全性、効果、効能に対して疑問がある。安全性、信頼性を高めて欲しい。
- 後発医薬品が販売されている先発医薬品の価格を下げる。
関連情報:TOPICS 2010.01.15 診療報酬改定を諮問、パブコメも実施
2010年02月05日 10:08 投稿