入院患者の院外処方調剤時は病院への情報提供が必要

 既にご存じの方も多いとも思いますが、今年4月実施の診療報酬改定で入院患者の他医療機関受診の取り扱いが変更され、事実上入院中の患者さんが他の医療機関を受診することが制限されていましたが、厚労省は4日、疑義解釈資料を関係機関に送付し、4月以前の取り扱いに戻しています。

疑義解釈資料の送付について(その4)(厚労省6月4日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken12/dl/index-109.pdf

【他医療機関の受診】
(問1) 出来高入院料を算定する病床に入院中の患者について、入院医療機関において行うことができない専門的な診療が必要となり、他医療機関を受診した際に、投薬を行った場合には、その費用はどのように取り扱うのか。

(答) 他医療機関において、専門的な診療に特有な薬剤を用いた投薬に係る費用(調剤料、薬剤料、処方料又は処方せん料等)を算定できる。また、薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる。
※ 出来高入院料を算定する病床とは、DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床をいう。

(問2) 入院中の患者が他医療機関を受診する場合、入院医療機関、他医療機関、薬局間での処方内容等の情報共有は、どのように行うのか。

(答) 他医療機関において院内処方を行う場合には、他医療機関が入院医療機関に対して処方の内容を情報提供する。また、他医療機関が処方せんを交付する場合には、処方せんの備考欄に、(1)入院中の患者である旨、(2)入院医療機関の名称、(3)出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付することとし、当該処方せんに基づき調剤を行った薬局は、調剤内容について入院医療機関に情報提供する。
※ 出来高入院料を算定する患者とは、DPC算定病棟に入院する患者以外の患者であって、療養病棟入院基本料、有床診療所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する患者をいう。

(問3) 入院中の患者が他医療機関を受診した場合に、入院医療機関や他医療機関の診療報酬明細書には、摘要欄に「診療科」を記載することとされているが、どの医療機関の診療科を記載するのか。

(答) 入院医療機関の診療報酬明細書には他医療機関において受診した診療科を記載し、他医療機関の診療報酬明細書には入院医療機関の入院中の診療科を記載する。

 つまり、入院患者さんへ出された処方せんを薬局で調剤した場合には、今後は患者さんが入院している医療機関にその内容について、情報提供が必要となるとのことです。(具体的な方法は不明)

関連情報:
[疑義解釈資料(その3)]ここも見ておくべし
(薬局のオモテとウラ 2010年5月6日)
http://blog.kumagaip.jp/article/37630237.html

入院患者の他医療機関受診の取り扱いに対する緊急改善要求
(全国保険医団体連合会 2010年4月19日)
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/100419nyuuin.html
 


2010年06月07日 13:55 投稿

コメントが3つあります

  1. 悩めるクマ

    >4月以前の取り扱いに戻しています。

    4月以降、病院や薬局から入院中の患者さんに対する他科受診による院外処方せんの発行が厳しくなった(できなくなった)と多く問い合わせがありましたが、4月以前も、通知の上では、入院中の患者さんの院外処方せんはあり得なかったはず(対診先の医療機関が投薬に係る特掲診療料(処方せん料など)を算定できない)と回sh化うしていました。

    が、現実的には、対診先の病院から院外処方せんが出されていたような・・・・・

    4月以前の取扱いに戻ったと言うよりは、その辺りが明記され、ゆるくなった?(実際的になった?)のではないでしょうか?

    疑義解釈資料には、「薬局において調剤した場合には、当該薬局において調剤に係る費用を算定できる」とありますが、これは保険請求可能と読むべきなのでしょうね。きっと。しかし、入院中の患者さんに対して、果たして管理指導料を算定してよいものやら・・・・?

  2. 悩めるクマ

    すみません。

    算定できない)と回sh化うしていました。→ 算定できない)と解釈していました。

    訂正してください。

  3. アポネット 小嶋

    >4月以前の取扱いに戻ったと言うよりは、その辺りが明記され、
    >ゆるくなった?(実際的になった?)のではないでしょうか?

    ご指摘ありがとうございます。

    4月以前も、基本的には算定不可だったんですね。

    それにしても、大きな変更が疑義解釈という通知で決まってしまうのも・・・