1日、地元足利市の9月議会が開会し、足利市は「究極の門前薬局」(TOPICS 2009.06.01)の設置に関し、業者選定方法などをまとめた足利市市民薬局条例案を提出しています。13日の総務企画常任委員会で審議を行い、会期最終日の21日の採決・成立を見込んでいます。
市議会日誌ブログ(2010年9月1日)
http://blog.goo.ne.jp/publicofassembly/e/63cfce17e00a3c4ee5d45303163e472f
究極の門前薬局については、市議会での設置方針が決まっているので、設置について改めて反対するつもりはありませんが、この条例の「足利市市民薬局条例」という名称がどうしても引っかかります。なぜ、「○○の賃貸に関する条例」といった名称にせず、あえて「足利市市民薬局」という名称を冠したのでしょうが?
さらに、第1条の目的には次のように記されています。
この条例は、休日等及び夜間を含めた院外処方(健康保険法(大正11年法律第70号)第64条に規定する保険薬剤師が、保険薬局に処方せんを持参した者に対し薬剤の支給を行うことをいう。)並びに一般用医薬品の供給等に安定して対応できる足利市市民薬局(以下「市民薬局」という。)を設置するとともに、市民薬局を市民の利用に供することにより、もって市民の健康増進及び利便性の向上に寄与することを目的とする。
市民に対して、公約を実行したというアピールの側面もあるのでしょうが、この目的のままだと、当初懸念していたように究極の門前薬局が市民に対し、「市のお墨付きの薬局」という印象を与えかねず、また、地元にある薬局は市民のためにその機能を果たしていないということを市が宣言しているともとれ、非常に不快です。
また、足利市が事実上薬局を経営するという印象も与えかねず、この条例案の名称と目的については修正が必要だと考えます。
なお条例案では、区画毎の月額の最低使用料(事実上の最低入札賃料)を500,000円とすることや、更新は薬局の許可と合わせて6年毎にすること(但し、更新は2回まで。つまり、18年後には再入札となる。他の入札案件との整合性を図るためだが、薬局の継続性を考えると疑問。)などが盛り込まれています。
関連情報:TOPICS
2010.03.25 「究極の門前薬局」の整備が決定(足利市)
2009.06.01 患者さんの利便性のために、行政が調剤薬局を誘致することは必要か?
2009.08.07 足利市の「究極の門前薬局」構想は実現するか
2009.11.26 究極の門前薬局、誘致は4薬局(足利市)
2010.01.20 「究極の門前薬局」、整備に向け大きく前進
2010年09月02日 10:17 投稿
現在、この法案は市議会にて審議中ですが、足利市議会議員の栗原収氏がこの条例案についての疑問点を投げかけています。
総務企画常任委員会
(足利市議会議員 栗原収のジオログ2010年9月11日)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/ok_kurichan/view/20100913/1284334899
10日に一般質問で質疑が行われ、上記記事にある通り、13日は総務企画常任委員会で審議が行われています。
情報が整理でき次第、記事にできればと思っています。
委員会では原案通り承認されたそうです。
足利市市民薬局条例
(足利市議会議員 栗原収のジオログ2010年9月14日)
http://geocities.yahoo.co.jp/gl/ok_kurichan/view/20100913/1284373160
地元薬剤師会では9日付で、市民薬局の名称の変更、市民という文言を除くよう要望書を提出しています。
足利市に「議案第46号」に関する要望書を提出しました
(足利薬剤師会 2010.9.9)
http://www.watarase.ne.jp/apa/topics/topics_100909.html
この要望書については、各議員に周知されてはいるようですが、やはり地元薬剤師会だけの要望では、議会へのアピールはやはり弱いのかもしれません。
条例案提出から時間が限られているので仕方がないのかもしれませんが、上部組織である、栃木県薬剤師会や日本薬剤師会がこの件についてあまり関心がないことは残念に思います。
ちなみに市長(薬剤師です)は、twitterで次のようにつぶやいています。
市議会総務企画常任委員会。競馬場跡地の調剤薬局整備に関する議案を審査いただく。活発な議論を頂戴した。結果として反対討論なく、原案を承認いただけたことに感謝
http://twitter.com/omamiuda_minoru/status/24353722812