16日の中医協の総会で、医療と介護の連携が議題となり、在宅における薬剤師業務をどう評価するかが話し合われています。(議論の概要が報道され次第、更新予定)
第187回 中央社会保険医療協議会総会(2011年2月16日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000127vk.html
在宅医療における薬剤師業務について(資料総-4-4、スライド)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000127vk-att/2r9852000001283s.pdf
現状と課題・論点(資料総-4-3)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000127vk-att/2r9852000001283l.pdf
スライドで引用されているデータは、日薬が昨年8月に公表した「地域薬局による在宅服薬支援(在宅医療・居宅療養)における薬物療法の向上及び効率化のための調査研究」の報告書などから引用されています。
日薬定例記者会見2010年8月11日
http://www.nichiyaku.or.jp/press/?p=11372
(会員向けページで報告書全文入手可能)
現状と課題では、「在宅患者における薬剤に関連する問題として、薬剤の保管状況、薬剤の飲み忘れ・飲み残し、服用薬剤の理解不足などが指摘されており、これら問題の改善のためにも薬剤師関与の必要性は高い。」としながらも
- 薬局薬剤師による退院時共同指導についても、調剤報酬上は評価されているものの、ほとんど実施されていない。
- 一部の高齢者向け住宅・施設の入所者のうち約2割の入所者に、服用薬への理解不足、薬の飲み忘れ、嚥下能力に適さない剤形など、薬剤関連の問題があるとの指摘がある 一方で、一部の高齢者向け住宅・施設の入所者に対する訪問薬剤管理指
導は、医療保険・介護保険上、評価されない。 - 薬局薬剤師については、医療保険及び介護保険のいずれにおいても、医師等の指示に基づき、薬学的管理指導計画を作成し、これに基づいて薬学的管理指導を行った場合にのみ、算定が可能となっているが、 実際には、医師からの指示がなされる前に薬剤師が訪問し残薬などの状況把握を行ったり、介護支援専門員などから在宅における薬剤管理指導に係る相談・情報提供がなされることもある。
- 在宅緩和医療のために必要となる医療用麻薬については、不良在庫となる場合が多く、その取扱いについては薬局にとっても負担が大きいものとなっている。
などの指摘が行われ、次の3点が論点とされています。
- 薬局規模の現状等を踏まえ、薬剤師の人数が少ない薬局における在宅薬剤師業務を進める上で、医療保険において、どのような対応が考えられるか。
- 一部の高齢者向け住宅・施設の入所者に対する薬剤管理指導のあり方についてどう考えるか。
- 介護支援専門員からの相談・情報提供などにより、医師からの指示を受ける前に薬剤師が訪問し状況把握を行い、薬剤管理指導のきっかけとなる場合もあるが、指示前の訪問の診療報酬上の評価についてどう考えるか。
関連資料:
保険薬局における緩和医療の関わりに関する調査
(日本緩和医療学会 ニューズレター 2010.8)
http://www.jspm.ne.jp/newsletter/nl_48/nl481102.html
Role of the community pharmacy in palliative care: a nationwide survey in Japan.
(J Palliat Med. 2010 Jun;13(6):733-7.)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20597706
2011年02月16日 10:54 投稿