5月末に迫っている一般用医薬品のネット・通信販売の経過措置の終了ですが、厚労省では延長を検討しているようです。
【厚労省】一般薬の郵送販売‐6月以降も救済措置
(薬事日報 HEADLINE NEWS 3月2日)
http://www.yakuji.co.jp/entry22185.html
薬の通販規制、例外的措置継続へ 離島住民や漢方薬に配慮
(47NEWS 3月1日 共同通信配信)
http://www.47news.jp/CN/201103/CN2011030101000867.html
医療介護CBニュース 3月1日
https://www.cabrain.net/news/article/newsId/32763.html
共同通信によれば、厚労省では昨年末通信販売の状況を把握するため、郵便販売等の届け出をした全国数千の薬局に対し利用状況を調査しところ、「一定の利用者がいる」との実態が明らかになったそうです。
今まで、ほとんどの議論をしていないのに即終了=販売禁止というのはやはり無理があるのでしょう。
厚労省では3月中にも延長の具体案を示し、パブリックコメントを行った上で、さらに一定期間の経過措置の延長を検討しているようです。
具体案を示すときには、薬剤師が直接配達する場合はOKというようにして欲しいですね。(だめだったら、パブコメで要望を出しましょう)
関連情報:TOPICS
2009.05.29 改正省令が公布(パブコメ結果が公示)
2011.02.04 IT戦略本部の専門調査会がネット販売の対処案を公表
3月2日 リンク追加
2011年03月01日 21:56 投稿
確かにやむを得ない処置という理解を得ようとするものと思います。
他方、営業が出来ないほどの場所であるから、薬局も薬店も開設されなかった場所に、日薬にしても、JACDSにしても店舗開設が出来るわけがないわけで、そもそもの店舗が開設されれば解決とはなっていないところの問題はあります。
更に、薬剤師・登録販売者の判断が可否の要であり、必要があれば、判断をする者が相手のところに赴くことは当然ですが、薬剤師が配達しさえすれば第一類もネットや電話で売れるという短絡にしてはいけないと思います。
薬剤師が判断しない限り、第一類の販売は行われないという当然のことをどう確保するかが難しい点と思われます。