東日本大震災による被災者に係る一部負担金等の取り扱い

 東日本大震災により被災された方の医療保険の一部負担金等(窓口負担)については、7月1日から、原則として免除証明書を医療機関等の窓口に提示してもらうことになっていますが、その取扱いについてのQ&Aが掲載されています。

東日本大震災による被災者に係る医療保険の一部負担金等(窓口負担)の免除に関するQ&A
(厚労省2011年5月25日掲載)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001bcii.html

 上記資料には、免除の対象となる人や免除の範囲、手続き方法などが掲載されています。

 もし、大震災で避難されている方がお近くにいる場合には情報提供してあげるとよいでしょう。


2011年05月26日 00:04 投稿

コメントが1つあります

  1. アポネット 小嶋

    日薬HPにも掲載されている情報ですが、市町村被災のため、6月30日までに免除証明書が発行が困難な市町村国保加入者の取扱いについて、通知が出ています。

    東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る
    一部負担金等の取扱いについて(その8)
    (6月診療等分及び7月以降の診療等分の取扱い)
    (厚労省 2011.06.14)
    http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/110620-1.pdf

    7月末まで免除証明書が不要
    宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町、田村市、南相馬市

    8月末まで免除証明書が不要
    南三陸町

    9月末まで免除証明書が不要
    女川町

    一方、原発周辺の下記自治体は、免除期間終了(平成24年2月29日)まで
    免除証明書は不要となっています。

    広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村