2012年度は介護報酬の改定の年でもありますが、25日開催の社会保障審議会介護給付費分科会で、厚労相から2012年度の介護報酬改定案が諮問され、この部会でこれを了承、小宮山厚労相に答申が行われています。
第88回社会保障審議会介護給付費分科会
(2012年1月25日 開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p.html
資料1-3諮問書(平成24年度介護報酬改定について)(PDF:2683KB)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r985200000211y9.pdf
(別紙1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(PDF:582KB) (p26-27)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002113p-att/2r9852000002123j.pdf#page=26
薬剤師関連(居宅療養管理指導)では、上記資料にあるように、医療保険制度との整合性を図る観点での算定要件について見直しが行われています。(在宅患者訪問薬剤管理指導と算定要件が同じになる)
現行 | 改定 |
---|---|
個人宅、マンションなど在宅の利用者を訪問する場合(500単位) | 居住施設の種類にかかわらず同日に訪問するのが1名の場合(=同一建物居住者以外の者に行う場合)(500単位) |
高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホームなど居住系施設入居者を訪問する場合(350単位) | 居住施設の種類にかかわらず同じ居住施設の複数名同日に訪問指導する場合(=同一建物居住者に行う場合)(350単位) |
また、居宅介護支援事業所との連携の促進という観点から、居宅療養管理指導を行った場合には、ケアマネジャーへの情報提供(介護支援専門員に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供)を必須とする見直しも行われています。
現行では、「関係職種への必要な報告及び情報提供」となっているので、医師への報告や情報提供が必須ではなくなるとも解釈されてしまいそうですが。
すでに実施されている施設も多いと思いますが、ケアマネージャーへの情報提供の方法や書式の検討も必要ですね。
なお、今回の改定には関係省令の改正が含まれていることから、パブリックコメントが開始されています。
平成24年度介護報酬改定に伴う関係省令の一部改正等に係る意見募集について
(案の公示日 2012年01月26日 意見・情報受付締切日 2012年02月24日)
参考:医療介護CBニュース1月25日
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/36451.html
2012年01月26日 10:13 投稿
ケアプランの枠外なのに・・・・ケアマネージャーへの情報提供はおかしいのでは・・・・?
枠外ですから、ケアプラン策定には無関係でしょう(屁理屈でしょうか・・?)、
何も現場を知らないケアマネさんか何かが、薬剤師の居宅たって知らない、わからない、とか言ったんじゃないですかね?
連携は必要でしょうけど。
今後もしケアプランの金額の中に居宅指導入れられたら、薬剤師はどこもはじき出されますね。
それと気になったのですが・・・・
「当該事業所・・・」とわざわざ当該を追記しましたけど・・・
今度無菌室の共同使用が可能になった場合、入れるとまずくないのでしょうか・・・・
改定部分は、医師に情報提供し、ケアマネにもってなってました。
情報提供は、担当者会議に出る事が原則のようで、会議に出れない場合には、文書やメールなどでって事だと思います。