RISFAX Headlineで気になる記事が出たので、調べてみました。
支払基金 変更調剤に伴う適応外「査定せず」
(RISFAX 2012年1月31日)
http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=37531
この記事の通りだと、後発品に適応症がない場合でも査定を受けない(他紙だと、「査定は困難」という見出し)と読み取れます。そこで支払基金のウェブサイトにいったところ資料が出ていました。
先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品の取扱いについて
(社会保険診療報酬支払基金 1月定例記者会見 資料2)
http://www.ssk.or.jp/pressrelease/pdf/pressrelease_258_20.pdf
基金では、
- 保険薬局において、先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品に変更調剤された場合に、結果として支払基金の審査で適応外として査定され、保険医療機関又は保険薬局のいずれかに査定額を請求しなければならないケースが生じる
- しかしながら、保険薬局から処方せんを取り寄せても保険医療機関又は保険薬局のいずれに対し、当該査定分を請求するかの判断は困難である
として、厚労省に見解を求めたところ、次のような回答があったそうです。
- 先発医薬品と効能効果に違いがある後発医薬品について、一律に査定を行うことは、後発医薬品への変更調剤が進まなくなること、また、それに伴い、医療費が増える可能性があること等を保険者に説明し、影響を理解してもらうよう努めていただきたい。
これを踏まえて、RISFAXの記事となったようですが、今後査定をしないのであれば、きちんと私たちにアナウンスをしてもらいたいですね。
また、レセプト突合が控えているので、適応症が異なっても後発医薬品への変更をしてもかまわないということも容認するというのであれば、これについてもきちんとアナウンスしてもらいたいですね。(先発メーカーは反発するだろうけど)
関連資料:
『「突合点検」審査 日本医師会通知から』
(日医工MPI行政情報2011.12.20)
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/cms/news_detail.php?newsno=299
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/mps/pdf/20111220totugousatei.pdf
2012年01月31日 11:07 投稿
再び、RISFAX HEADINE が注目記事を配信(冒頭だけだけど、内容はおおよそわかる)
適応外の後発品、「個別査定」の対象
製薬協 厚労省に照会、宣伝文句にされたらと危機感
(RISFAX HEADLINE 2011.03.16)
http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=37942
こういうグレーなことを聞けば、厚労省は原則論を答えるに決まっている。(製薬協は先発品を死守するために確認したのでしょう。でも私たちにとってはいい迷惑。問い合わせなければいいのに)
薬情に変更可能かどうかを示すことを考えると、ますます対応が複雑・煩雑になる。
結局はどっちなの?
日刊薬業も記事を配信しています。
厚労省 後発品変更で適応外 「可能なものは査定」
(日刊薬業WEB フリーサイト 3月16日)
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/gyosei/article/1226567339370.html?pageKind=outline
いつも勉強させていただいております!
適応外つながりでお聞きしたいことがあります。
(医療機関減点の例)として、
「PPIの56日をこえるものは、再燃の場合でも適応外」
という話を聞きました。
これは逆流性食道炎の維持療法は、添付文書に書かれていても認められない、
ということなのでしょうか?
3月からの突合で、おそらく明らかに適応外のものは医科の方でどんどん減点の対象となっているようですが、単なる維持療法では減点調整の対象にはならないと思います。
可能性があるとすれば、パリエット錠(一部ジェネリックも含む)で、「プロトンポンプインヒビターによる治療で効果不十分な場合、1回10mg又は1回20mgを1日2回、さらに8週間経口投与することができる」となっているので、これに該当した場合ではないかと想像しました。
小嶋さん、お返事ありがとうございます!
維持療法の件、安心しました。
また勉強させていただきます。よろしくお願いいたします。