平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その3)

 27日に発出されたQ&Aの第3弾が近畿厚生局(http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/)のHPに掲載されました。

「疑義解釈資料の送付について(その3)(平成24年4月27日)」を掲載しました。
(近畿厚生局 4月27日)(調剤報酬点数表関係はp8)
http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shinryohoshu/h24/gigi03.pdf

【基準調剤加算】
(問1)
 基準調剤加算を算定する保険薬局は、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局となっていないことが求められるとあるが、平日の日中に閉局日を設定している場合についてはどのように解釈すべきか。

(答)
 基準調剤加算における開局時間に関する基準要件は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定の保険医療機関からの処方せん応需のみに対応したものとなっていないことを求めているものである。

 したがって、平日(土曜日を含む。)の日中の時間帯(時間外加算の対象となる時間以外)については、特定の保険医療機関の休憩時間に応じた一時閉局とはなっていないとしても、診療時間外や休診日(半日もしくは全日)と完全に合わせて閉局している場合には、基準調剤加算の開局時間に係る要件は満たさないものとして取り扱う。

 ただし、①当該保険薬局における特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%以下である場合、②当該閉局時間もしくは当該閉局日を活用して在宅薬剤管理指導を恒常的に実施している場合、③特定の保険医療機関は休診しているにもかかわらず日曜日も開局している場合、または、④当該薬局における1週間の総開局時間が特定の保険医療機関の1週間の総診療時間(休憩時間を含む。)を超えている場合は、この限りでない。

【自家製剤加算、計量混合調剤加算】
(問2)
  6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。

(答)貴見のとおり

関連情報:TOPICS
 2012.04.21 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その2)
 2012.04.01 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その1)


2012年04月27日 21:40 投稿

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