県薬からの資料で知ったのですが、生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進の件(TOPICS 2012.03.14)について、4月13日付で通知が行われています。 (ググって出てきたのは下記の2つだけ)
生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
(平成24年4月13日 社援保発0413第1号)
日医工 Stu-GE
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/admin/pdf/20120413seikatuhogoGE.pdf
北海道医師会
http://www.hokkaido.med.or.jp/new/juyo/seiho24.pdf
厚労省法令等データベースでチェックしていたのですが、今のところ掲載がないのは、もしかしたらいろいろなところに配慮したためかもしれませんが、よく読んでみると薬局に対してもさまざまな要請事項がありますので抜粋しました。
すでに、生保の方に説明するリーフレット(「生活保護では、ジェネリック医薬品を一旦、服用して頂くことを基本にしています」と明記)も作成されていて、今後指定薬局に対しては福祉事務所から次のような取り組みを求められることになります。(表記上アイウを123に置き換えています)
(4)指定薬局に対する取組
- 生活保護法の指定を受けている薬局( 以下「 指定薬局」 という。) に対して、別添2 の文書例を参考にして作成したパンフレットを用いて説明を行うなどにより、本取組の実施に理解、協力を求めるとともに、当該福祉事務所における生活保護受給者に対する本取組の周知の状況についても説明すること。
- 指定薬局に対して、医師の判断により後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給者に対して、後発医薬品を一旦服用することを促して頂くよう協力を求めること。
また、後発医薬品を一旦服用した生活保護受給者に対して、服用を踏まえた本人の意向を確認の上、継続して後発医薬品を服用することを促して頂くよう協力を求めること。 - 上記2により指定薬局に対して本取組への協力を求めた後、下記(5)の3.により、後発医薬品の選択等について説明されなかったとの回答があった場合、当該指定薬局に対して、その事情を踏まえたうえで、改めて本取組への協力を求めること。
(5) 後発医薬品を使用していない者の確認
- 調剤報酬明細書の確認
調剤報酬明細書( 以下「調剤レセプト」 という。) の調剤内容を確認し、既に後発医薬品が薬価収載されている先発医薬品を使用している者を抽出すること。 - 処方せんの確認
1.により抽出した者について、指定薬局から調剤の給付を受けている場合は、必要に応じ、別添3 の依頼文書例を参考に、指定薬局に対して処方せんの写しの提出協力を依頼し、当該処方せんの写しに、処方医による「後発医薬品への変更不可欄」 への署名又は先発医薬品の銘柄名の近傍に「変更不可」 との記載がされているか、当該指定薬局において後発医薬品の変更が可能かどうかについて確認を行うこと。
なお、処方せんの写しについては、対象者に係る全ての処方せんについて提出を求める必要はなく、先発医薬品が使用されている直近月の処方せんのうちの1 枚について提出を依頼すればよいこと。
また、薬局に処方せんの写しの提出を依頼する際には、複数の者にかかるものをまとめて依頼を行うなど、薬局の事務負担について十分な配慮を行うこと。処方せんを確認した結果、「後発医薬品への変更不可欄J に医師の署
名等がある場合については、下記ウの確認を行う必要はないこと。 - 生活保護受給者に対する確認、上記イにより確認された者に対して、先発医薬品の使用に係る状況( 指定薬局より後発医薬品の選択等についてー説明を受けているか等) の確認を行うこと
福祉事務所から、後発医薬品の福祉事務所に処方せん(写し)の提出と、対応が可能かどうかの回答を求められる場合もあるそうです。
(ところで今回の要請って、個別指導における指導の対象事項になるのでしょうか? 管轄が違うから関係ない?)
関連情報:TOPICS
2012.03.14 生保医療扶助、一旦は後発医薬品の使用を求める
2011.12.13 生保医療扶助、さらなる適正化に向け方策の検討が必要
2011.11.23 生保医療、後発品利用促進の検討必要(提言型政策仕分け)
2012年05月22日 16:36 投稿
ダイアモンド・オンラインに関連記事が掲載されています。
なぜ生活保護受給者にジェネリック医薬品の使用促進通知が繰り返し出されるのか
(ダイアモンド・オンライン 7月26日)
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生活保護費3.7兆円の半分は医療費
医療制度の歪みが生む長期入院の見直しこそ急務
(ダイアモンド・オンライン 7月12日)
http://diamond.jp/articles/-/21425