周知及び準備の期間を十分に設けるために、施行日が10月1日とされていた調剤ポイントの付与禁止(TOPICS 2012.02.10)ですが、施行直前になっても何の動きもないと思っていたら、14日、各紙が実施が再延期されるとの記事を配信しています。
調剤ポイント 事実上、半年間「再延長」
厚労省 “ゆるやか”な対応、容認のクレジットカードも再検討
(RISFAX 2012.09.14)
http://www.risfax.co.jp/risfax/article.php?id=39339
厚労省 調剤ポイント 10月禁止も弾力運用、近く事務連絡
(日刊薬業WEBフリーサイト 2012.09.14)
http://nk.jiho.jp/servlet/nk/gyosei/article/1226570009703.html?pageKind=outline
日本経済新聞9月14日
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1405A_U2A910C1EE8000/
日経などの記事によれば、10月から禁止とした省令はそのままにする一方、今月中に各地の厚生局に通達する規制の運用基準(事務連絡)に「調剤ポイントの禁止」という文言を盛り込まないことで、違反しても指導に留めるということになるそうです。
また、RISFAXによれば、同時に例外的に認めてきたクレジットカードなどによる調剤ポイント付与も、再検討する方向で調整に入ったとのことですが、一体何のための半年間延期だったのかと言わざるを得ません。
結局、なし崩しにこのまま容認ってこともありうるのでは。
関連情報:TOPICS
2012.02.10 調剤ポイント付与禁止の施行は10月に延期
9月18日リンク追加 タイトルに“?”をつけました
2012年09月15日 10:11 投稿
調剤ポイントは好ましくないが、やはり、規制するのは無理があると思います。
そもそも法律に違反していないわけですし、患者にとっても損をするわけでもないですし。
株式会社が薬局をやってもいいという時点で、すでに「医療保険制度の健全な運営を害する」ということは崩壊しています。
この夏の人事異動で、大幅に関係者が消え去り、修復の時期なのかもしれません。
役所側の唯一のよりどころは、医療保険の給付に対応した一部負担金の代行徴収なので、勝手に値引きしてはならない、ということのようです。
一方、クレジットカード払いを「認めた」際に、その手数料負担を医療機関が負担することも「認めた」ため、事実上の値引き容認となっているように見える事です。更に、クレジットカード会社が利用促進のために利用高に応じたポイント付与等を行うことを規制し切れていないことです。
クレジットカード払いの手数料を、利用者負担にしてしまうのも一案ですが、医療機関側における取りはぐれ防止、あるいは現金を扱わないことでの経理処理簡素化といったメリットをどう考えるかも難題です。
日刊薬業の記事の一部が見れるようになったのですが、これに違反した場合の処分って、本当に保険薬剤師の取り消しだったんですかね?
根拠が療養担当規則であるとすれば、保険薬剤師として不適格とするしかないのだろうと思います。 無論、保健薬局の取り消しもありそうですが?
通知が、関東信越厚生局のウェブサイトにアップされています。
調剤ポイント付与禁止に関する通知(最近の話題9月18日)
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/120921.html
どう見ても、10月実施が先送りとは読み取れないので、タイトルに“?”を付けました。