24日に発出されたQ&Aの第11弾で、調剤ポイントに関する事項が取り上げられています。
疑義解釈資料の送付について(その11)
(厚生労働省保険局医療課 2013.01.24)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/
bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/zimu2-11.pdf
http://www.hospital.or.jp/pdf/14_20130124_02.pdf
【保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供】
保険薬局における調剤一部負担金に対するポイント付与に関して、平成24年10月1日より、専らポイントの付与及びその還元を目的とするポイントカードについては、ポイント付与を認めないことが原則とされているが、現在においても従前と同様に1%程度のポイント付与を行っている事例について、どのように指導すれば良いか。
(「保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成24年9月14日保医発0914第1号)、「保険調剤等に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供についての留意事項」(平成24年9月14日事務連絡)関係)
(※TOPICS 2012.09.18)
当該事例については、保険薬局に対し、今般の調剤一部負担金に対するポイント付与の原則禁止の趣旨について理解を得るよう努めていただきたい。
また、平成24年9月14日付け事務連絡で示しているとおり、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる調剤一部負担金の支払いに生じるポイントの付与の取扱いの検討を行うまでの間は、経済上の利益の提供による誘引につながっていると思われる事例等への指導を中心に行っていただきたい。
具体的には、例えば、
・ポイント付与を行っている旨の宣伝、広告を行っている事例
・特定の曜日などに限りポイント付与率を上げている事例
などへの指導を中心としていただきたい。
TOPICS 2012.09.18 で紹介した通知に関する、具体的な指導方法を示したわけですが、果たして年度内とされている、クレジットカードや、一定の汎用性のある電子マネーによる支払いに生じるポイントの付与の取扱いと、その他ポイントカードへの付与についての指導がどのように行われるか、注目されるところです。(当然、現在行われているクレジットカード以外へのポイント付与でも、こういった事例はダメということなのでしょう)
関連情報:TOPICS
2012.09.18 調剤ポイント付与禁止に関する通知
2012.09.15 調剤ポイント付与禁止、10月実施は事実上先送り?
2012.08.10 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その8)
2012.06.08 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その5)
2012.04.27 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その3)
2012.04.21 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その2)
2012.04.01 平成24年度診療報酬改定疑義解釈資料(その1)
12:20 リンク追加
2013年01月25日 11:22 投稿