医薬品の郵便等販売の経過措置が12月まで延長へ

 厚労省は15日、2011年5月27日の官報で公布された「一般用医薬品のネット・通信販売の経過措置の2年間の延長についての省令」(TOPICS 2011.05.27)について、今年12月31日まで延長する省令の改正案について意見募集(パブリックコメント)を開始しています。

「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について
意見・情報受付開始日 2013年04月15日 意見・情報受付締切日 2013年05月14日)

 こうなることは初めからわかっていたと思うのですが、再々延長となるとあまり印象はよくありませんね。もっとも、最高裁判決を受け、この省令はほとんど無視されていますが。

 ただこれで、5月末という期限にとらわれずにネット販売のルールに関する検討会の審議はじっくりできそうです。

関連情報:TOPICS
  2011.05.27 一般用医薬品の郵便等販売の経過措置延長の省令が公布
  2011.03.31 医薬品の郵便等販売、2年間の経過措置延長のパブコメ開始


2013年04月15日 13:51 投稿

コメントが2つあります

  1. 最高裁で違法とされた法令の経過措置を再々延長する行政行為にどんな意味があるのでしょうかね?
    仮に小嶋先生の薬局が第1類の医薬品を郵便等販売を行っても行政罰はおろか、行政指導さえできない状況に変りはないです。

    4/16 最高裁は水俣病の未認定患者を司法が独自に認定する道を開きました。
    お役人様という日本社会の構造が少しずつ変わってきたように感じています。

  2. 「自由に販売できるはずの薬を『特別な人・地域に販売できる』と定義するルールを定めるためには、『(実は)自由に販売できない薬である』という前提が必要なはずですが、それが確認されていないので、目に見える形で確認できるようにしてほしい」
     といった内容を含んだ意見を、パブコメに送りました。