生保医療扶助、後発品に変更できない場合は報告が必要

 TOPICS 2013.02.23 のコメントでふれましたが、厚労省は5月16日に「生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて」という通知を発出しています。ようやくWEB上に通知等が掲載されたので紹介します。(ENIF-PROと日医工のサイトに掲載されていたのでリンクさせて頂きます)

生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
(社援保発0516第1号 平成25年5月16日 厚生労働省社会・援護局保護課長)
http://www.enif-net.tv/yakuzi/newsfile/13052401.pdf
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/admin/pdf/20130516seikatsuhogo_GE.pdf

 生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて(留意事項)
(平成25年5月16日 厚生労働省社会・援護局保護課医療係長 事務連絡)
http://www.enif-net.tv/yakuzi/newsfile/13052402.pdf

 また、日医工MPI行政情報でで解説情報が掲載されています。

生活保護の医療扶助における後発医薬品に関する取扱いについて
(日医工MPI行政情報 2013.05.24)
http://www.nichiiko.co.jp/stu-ge/mpi/pdf/20130524seikatuhogotoGE.pdf

  上記にありますように、今回の通知は、5月17日に閣議決定された生活保護法の改正法案の医療扶助の適正化を踏まえて発出されたもので、これまで以上に後発医薬品の使用を求める内容となっています。

第183回国会(常会)提出法律案(厚労省)
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/183.html

生活保護法の一部を改正する法律案について
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/183-42.pdf

医療扶助の適正化

  • 指定医療機関制度について、指定(取消)に係る要件を明確化するとともに、指定の更新制を導入する。
  • 医師が後発医薬品の使用を認めている場合には、受給者に対し後発医薬品の使用を促すこととする。 (この項目のみ、平成25年10月1日の施行となっている)
  • 国(地方厚生局)による医療機関への直接の指導を可能とする。

第34条3項に下線部次のような条文が入る(現行法→リンク 現行法との変更点→リンク

第三十四条
 医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。

2 前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関にこれを委託して行うものとする。

3 前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯(新設)科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、被保護者に対し、可能な限り後発医薬品の使用を促すことによりその給付を行うよう努めるものとする。

(以下略)

 法案はこれから審議されるので、この通りに条文となるかどうかは現時点ではわかりませんが、法律の条文として盛り込まれることで、薬局では可能な限り(というより原則に近い)、後発医薬品の使用を求められているといえます。

 通知から基本的な考え方の部分を抜粋すると

  • 処方医が一般名処方を行つている場合または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合には、後発医薬品を原則として使用することとする。
  • 処方医が一般名処方を行っている場合または銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない場合にもかかわらず、先発医薬品の使用を希望する者に対しては、薬局において、先発医薬品を希望する事情等を確認した上で、先発医薬品を一旦調剤し、その先発医薬品を希望する事情等を福祉事務所に伝達するものとする。
  • 福祉事務所は、上記ウの先発医薬品を希望する事情等を勘案し、明らかにその理由に妥当性がないと判断される場合には、福祉事務所が行う服薬指導を含む健康管理指導の対象にする。

 さらに、生活保護法の指定薬局に対しては、近く作成されるリーフレット(→リンク)などを用いて説明して、次のような対応を求めています

  • 一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給者に対して、原則として後発医薬品を調剤することとする。
    生活保護受給者が先発医薬品を希望する場合には、本取組内容について理解を促すものとするが、引き続き希望する者については、一旦は先発医薬品を調剤する。この場合に、指定薬局はその事情等を確認するとともに、別添3の様式(下記)を参考にこれを記録すること。
  • 指定薬局は、一般名処方による処方せんまたは銘柄名処方であって後発医薬品への変更を不可としていない処方せんを持参した生活保護受給者に対して、薬剤師の専門的な知見やその時点の在庫の都合等により、先発医薬品を調剤することはあり得るものであること。なお、指定薬局の在庫の都合によりやむを得ず先発医薬品を一旦調剤した場合は、以後は、後発医薬品を調剤できるよう体制整備に努めるものとすること。
    こうした場合においても別添3の様式(下記)を参考に先発医薬品を調剤した事情等を記録すること。
  • 指定薬局は、上記アまたはイで記録した先発医薬品を調剤した事情等について、定期的に福祉事務所へ送付すること。

 下記が、別添3の書式。通知から引用。(画像クリックで別ウインドウでPDFファイルが開きます)

 事務連絡(→リンク)によれば、薬剤師の専門的知見や薬局の在庫の都合等によるものなどについては、福祉事務所に送付する必要はないとしていますが、後発医薬品への変更をしなかった場合には、日常業務へのかなりの負担が強いられそうです。

 もっとも、指定薬局の対応もさることながら、福祉事務所がこれらを説明して今回の取り組みへの協力を薬局に求めることもおそらく厳しいものになるのではないかと思います。

関連情報:TOPICS
 2013.02.23 4月から生保医療扶助は後発品が原則というけど
 2012.10.23 生保医療扶助、後発品の原則化などの検討が必要(財務省)
 2012.05.22 生保医療扶助における後発品使用に関する通知
 2012.03.14 生保医療扶助、一旦は後発医薬品の使用を求める
 2011.12.13 生保医療扶助、さらなる適正化に向け方策の検討が必要


2013年05月27日 15:15 投稿

コメントが2つあります

  1. アポネット 小嶋

    日経DIでも関連記事がでましたね。堀籠さん執筆です。

    「生活保護は原則ジェネリックで」という通知をもらいました
    (日経DI 2013.05.30)
    http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/di/column/horigome/201305/530795.html

    すでに現場では今回の取り組みについてどのような対応をしたらよいか。困惑の声が広がっているようですね。

    日薬もどのように考えていいのか、会員に周知させることが必要かも。

  2. 東大阪市で「かかりつけ薬局制度」の義務化。
    これは面白い制度だと思います。もちろん反対意見も多いでしょうけど。
    大昔は保険証は受診した医療機関にしばらく預けてました。ある意味それが正しかったのかもしれません。
    そうすればあちこち重複受診にならずに済みます。
    他科、他院へ行くのなら医療機関の受診を中断するか紹介状をもらわないといけませんでした。

    これだけ医療費が増大したのですから、個人の自由は医療保険で全て負担できなくなっていると思います。
    契約で保険を使う以上、ある程度の制約は仕方がないのではないでしょうか?(後発医薬品のように)

    たまたま受診したけど納得がいかなければセカンドオピニオン制度でも作って負担額を多くするなど、同一月は同じ病名で複数医療機関を受診できないようにするかかりつけ医制度と共に、かかりつけ薬局制度も面白い発想だと思います。

    かかりつけ薬局をずっとお題目にした厚労省や日薬には全くビジョンがなかったですけど。

    そして「チェーン薬局規制」を真剣に日薬は考えるべきです。