12日開催の中医協総会で、平成26年度診療報酬改定について答申が行われています。
第272回中央社会保険医療協議会総会(2014年2月12日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000037024.html
注目事項について示しておきます。(算定要件など、詳細は上記ページのリンク先、下記資料でご確認下さい)
総-1
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037009.pdf
(一部点数に誤りがあるものがあります。ご留意ください)
- 後発医薬品調剤体制加算は、新基準で55%以上が18点、65%以上が22点(→218ページ)
- 基準調剤加算1は12点、2は36点(→78ページ)
- 薬剤服用歴管理指導料41点(→157ページ)
(特例)
お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対して 34点 - 調剤基本料41点(→226ページ)
(特例)
4000回、集中率70%超/2500回、集中率90%超 25点
妥結率が低い保険薬局の調剤基本料31点(上記特例に該当すると19点) - 調剤料 一包化加算
56日分以下、7日につき32点、57日分以上→290点 - 在宅患者訪問薬剤管理指導料
同一建物居住者以外の場合は650点、同一建物居住者の場合は300点
調剤報酬点数表(改定部分)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037013.pdf
以下の図は、下記プレゼンから抜粋(画像クリックで、別ウインドウで拡大します。よくまとまっています)
平成26年度診療報酬改定の概要・未定稿
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000037113.pdf
医科についても、一部注目事項があります。
- 特定機能病院及び500床以上の地域医療支援病院については、一部の薬剤を除き、原則的に30日分以上の投薬に係る評価(処方料、処方せん料、薬剤料)を60/100に適正化する。(経過措置 平成27年3月31日まで)
- 3剤以上の抗不安薬、3剤以上の睡眠薬、4剤以上の抗うつ薬又は4剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合の処方料は 20点(通常は42点)、処方せん料は30点(通常は68点)
- 3剤以上の抗不安薬、3剤以上の睡眠薬、4剤以上の抗うつ薬又は4剤以上の抗精神病薬の投薬を行った場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。(→113ページから)
医科診療報酬点数表
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037011.pdf
関連情報:TOPICS
2014.01.29 厳しくなる基準調剤加算の算定要件
2014.01.15 次回診療報酬(調剤報酬)改定、項目で残ったものは
2月17日 0:20更新
2014年02月12日 11:30 投稿
こちらのブログで詳しい解説があります。(他力本願ですみません)
調剤報酬点数表の改正案公開~平成26年度調剤報酬改定 その5
(薬剤師の脳みそ 2014.02.12) (→リンク)