官報告示に合わせて、5日、改定の説明会が現在開催されました。説明会の模様がUSTREAMでライブ配信され、現在録画も見ることができます。
平成26年度診療報酬改定説明会プログラム
(平成26年3月5日開催)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038857.pdf
USTREAM録画
午前の部
http://www.ustream.tv/recorded/44524924
診療報酬改定説明(DPC)
http://www.ustream.tv/recorded/44529739
診療報酬改定説明(調剤・薬価)
http://www.ustream.tv/recorded/44531325
質疑応答(24時間体制など、調剤関連が冒頭にあります)
http://www.ustream.tv/recorded/44532718
資料については下記に掲載されています
平成24年度診療報酬改定説明会(平成26年3月5日開催)資料等について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000038855.html
- 平成26年度診療報酬改定説明(医科・本体) [7,283KB]
- 平成26年度診療報酬改定説明(調剤)その1 [1,532KB]
- 平成26年度診療報酬改定説明(調剤)その2 [1,503KB]
- 平成26年度診療報酬改定説明(調剤)その3 [1,179KB]
- 平成26年度診療報酬改定説明(薬価) [2,106KB]
- III-1 通知 [34,144KB]
上記資料によれば、中医協の答申の際にあいまいになっていた点が留意事項として記されています。
通知から注目事項をリンクしておきます。
調剤報酬点数表に関する事項
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038910.pdf#page=81
第89 基準調剤加算
1 基準調剤加算1の施設基準
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038921.pdf#page=160
- 保険調剤に係る医薬品として700品目以上の医薬品を備蓄していること。
- 当該薬局を含む近隣の薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により24時間調剤及び在宅業務が速やかに実施できる体制を整備していることをいうものである。ただし、連携体制を構築する複数の保険薬局の数は、当該薬局を含めて10未満とする。
- 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はそ
の都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、近隣の保険薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。
また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。 - 処方せんの受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。
- 上記4に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる
調剤基本料における処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。 - 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を
行うことができること。 - 当該保険薬局の保険薬剤師は、保険調剤に係る医薬品以外の医薬品に関するものを含め、患者ごとに薬剤服用歴の記録を作成し、調剤に際して必要な薬学的管理を行い、調剤の都度必要事項を記入するとともに、当該記録に基づき、調剤の都度当該薬剤の服用及び保管取扱いの注意に関し必要な指導を行っていること。
- 当該保険薬局の開局時間は、地域の保険医療機関や患者の需要に対応できるよう、特定
の保険医療機関からの処方せん応需にのみ対応したものでないこと。
・緊急時等の開局時間以外の時間における調剤に対応できる体制が整備されていること。緊急時等の調剤に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は地域薬剤師会等の輪番制に参加するなど近隣の保険薬局により常時調剤ができる体制を整備していること、又は調剤を自ら行わない時間帯において、患者の同意を得て当該患者の調剤に必要な情報を他の保険薬局に提供すること等により、他の保険薬局の保険薬剤師が緊急連絡等に対して常時調剤することができる連携体制を整備していることをいうものである。
・当該保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に交付するとともに、調剤した薬剤についての問合せ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)を交付すること。また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。 - 当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届
出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した薬剤情報提供文書を交付すること。 - 当該保険薬局において、調剤従事者等の資質の向上を図るため、研修実施計画を作成し、
当該計画に基づき研修を実施するとともに、定期的に薬学的管理指導、医薬品安全、医療保険等に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。 - 薬局内にコンピューターを設置し、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)によるなど、インターネットを通じて常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報等の医薬品情報の収集を行い、保険薬剤師に周知していること。
- 次に掲げる情報(当該保険薬局において処方された医薬品に係るものに限る。)を随時提供できる体制にあること。
ア 一般名
イ 剤形
ウ 規格
エ 内服薬にあっては製剤の特徴(普通製剤、腸溶性製剤、徐放性製剤等)
オ 医薬品緊急安全性情報
カ 医薬品・医療機器等安全性情報
キ 医薬品・医療機器等の回収情報 - 「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表について(平成26年1月21日薬食総発0121第1号)の別添に掲げる機能について整備するよう努めること。特に次に掲げる機能について可能な限り整備するよう努めること。
ア 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有すること。
イ 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
ウ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組みを行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。
2 基準調剤加算2の施設基準
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038921.pdf#page=162
- 保険調剤に係る医薬品として1000品目以上の医薬品を備蓄していること。
- 当該保険薬局のみで24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局により24時間調剤及び在宅業務が速やかに実施できる体制を整備していることをいうものである。
- 当該保険薬局は、原則として初回の処方せん受付時に(記載事項に変更があった場合はそ
の都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。 - 処方せんの受付回数が1月に600回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に
係る処方せんのうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。 - 上記 4 に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における処方せんの受付回数が1月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の保険医療機関に係る処方せんによる調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。
- 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。 - 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。
- 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施回数(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定したもの並びに各算定要件を満たしているが、算定はしていない場合を含む。)が、合算して計10回以上であること。
- 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよ
う、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。 - 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と
連携していること。 - 1の6から13までの基準を満たしていること。
加算1では、届け出時に当該在宅支援連携体制を構築する保険薬局名を具体的に記す必要があります。(説明では単独でも可能らしい。各自確認してみて下さい)
基準調剤加算1及び2の施設基準に係る届出書添付書類
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038925.pdf#page=13
3月20日 リンク修正
2014年03月05日 10:54 投稿
いつも参考にさせて頂いています。
管理指導料に関しては34点に集約されそうな予感です。
実質負担が20~30円くらいでしょうが、どうせ○○な経済学者やキャスターが、「手帳を持って行かなければ安くなる」などと○○丸出しでどや顔でのたまうのでしょう。
問題なのは、確認云々を調剤前に行うことです。
机上の空論もいいとこで、モノを見なければわからないこともあることを理解できない人間が考えたとしか思えません。
話すだけ話してから調剤を行うこと自体、病気で来局している患者さんを不要に待たせることになりますし、いざクスリを受け取る際に、実は処方箋が間違っていてクスリが違うこともありえることです。全ての人が名前で何でもわかると思ってはいけません。色・形で判断している人は多いのです。
こういうことは人員が潤沢(非常に無駄)にいて、表で確認をしつつ、裏(調剤室)で同時に調剤できるような、全国的にもかなり稀有な薬局でしかありえません。病院の薬局でも難しいでしょう。可能であればとっくに病院の薬局でやっているはずです。
4月以降、全国の薬局で「早くクスリの準備をしろ!」との怒号が聞こえるのが目に浮かびます。
コメントありがとうございます。
関連の通知の部分です
区分10 薬剤服用歴管理指導料
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038910.pdf#page=93
(4) (3)のエからセまでの事項については、処方せんの受付後、薬を取りそろえる前に、
患者等に確認するよう
努めること。すること。(図にしたもの)
服用状況等の確認のタイミングの明確化
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039621.pdf
(「薬剤師による患者の問診」っていうのもすごいけど)
厚労省としては、残薬をなくし、後発医薬品の使用促進をして、無駄な薬剤費の削減に努めたいのでしょうが、それならば後発品の原則使用(特に一般名処方)や参照価格の導入、長期処方の禁止や分割調剤の導入、薬剤別に自己負担率を変える(風邪薬や湿布薬、水虫の外用薬など、軽度の疾患で使用される薬剤の自己負担率を上げる)など、海外の事例を参考にもっと別のよい方法があると思うんですけどね。(医師会の意見ばかりを耳を傾けるから、結局こうなる)
この手順で行って下さいというなら、在宅の患者さんなどは、医師の指示があっても、届ける前に患者宅に電話で確認せよということなのでしょうかね?(最近患者宅等での調剤を認めるパブコメもしてたけどね)
また、FAX等による処方内容の事前送信し、調剤準備をしてもいけないということになりますよね。
さらにツイートしましたが、極めつけは通知のこの部分ですね。
一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000038910.pdf#page=95
これでは、アンケートで先発希望と答えた人も、根掘り葉掘り理由を聞かなければならないですし、高齢者など、後発品がいかなるものか理解できない場合なんかは本当にお手上げです。
理由を薬歴に残し、レセプトにも記載せよというくらいなら、はっきりと原則後発品調剤とすればいいことです。
また、薬剤師の判断で先発品を調剤することもあるはずです。こういったことも厚労省は考えているのでしょうか?
地域薬剤師は果たしてこういった部分に労力を使うべきなのか、本当に疑問に感じます。
きっと薬剤師が社会にたくさんいるから、こういうことをやって当然だと考えられているのかもしませんが、果たして、海外の地域薬剤師もこういったことに時間を割いているのでしょうか?
faxが来たら当然、後発と先発と両方用意するように、って事だと思います。
FAXがきてて日数分用意していても、残薬があって疑義照会して日数が減る可能性もあるのだし、FAXと・・・・・最近話題になった電子的手法もどうなんでしょう?・・・・・で、小さい薬局は在庫でパンクして廃業の道ですね。
過疎地域は薬剤師会の輪番制も麻薬の分割も仲間に入れない(距離的に離れてるとの理由で)ので基準調剤も算定できない状況になっていきますが、過疎地域ほど薬局はなく24時間やらないとダメなんですけど、薬剤師会も厚労省も全く考えてないですね。
このまま行けば都会のそこそこ大規模薬局しか今後生き残っていけないでしょうね。
いつも思うのですが公共団体で夜間休日センターって絶対ありますよね?
そこに協力してるのだから小規模薬局が輪番作るなら、そこを利用してもいいのではないでしょうか?皆順番で協力してるのだから。
チェーンは全店舗で順番に回せばいいので何店舗か以上は不可にして。
そうしないとあまりにも厳しい要件を課すと夜間休日結局結局どこも開いてなくてあちこち探し回る事になりかねないですね。
昔加算取ってた時には患者さんへの文章にしっかり書きましたよ。
「○○○品目の在庫以外の調剤、医師に疑義照会が必要な場合」は翌日以降になる場合もありますので、ご了承下さい、って。
何にしても儲かってるのは上の方だけで、昔ながらの薬局はどんどん店を閉めて若い人で開業する人もなかなかいないです。
でもこれでいいのでしょうかね・・・・・?
昔のパパママ薬局は、普通に地域に根付いていたのですが、それを壊したのは厚労省と日薬です。
4月からの対応に追われ、まったく記事が更新できず申し訳ありません。
そんな中、眼を疑う記事の見出しが。(記事は読んでいませんけど、言うまでもありません)
14年度改定の疑義解釈は31日の見通し 厚労省
(PNB 2014.03.27)
http://pnb.jiho.jp/tabid/68/pdid/7560/Default.aspx
今回の改定では基準調剤加算の算定要件が厳しくなっていますが、その中でネックとなっているのが、基準調剤加算1の「当該薬局を含む近隣の薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること」にある、近隣の薬局との連携です。
厚労省が求めるものは理解できるのですが、「近隣の薬局」と言っても、医科と異なり薬局の場合は個人よりも企業・チェーンが多く、連携の形も、同一企業が一地域にまとめて出店していれば、企業内だけでの完結が可能となります。
ですから、私もそうですが、個人など小規模単独の薬局では連携の相手を見つけるのが容易ではないかと思います。
「近隣の薬局」の定義づけを今すぐにでも示して欲しいと思っているのは私だけでしょうか?
薬剤師会主催の説明会で質問をしましたが、「常識的な範囲」でとのニュアンスの答えしかありませんでした。
疑義解釈でこの「近隣の薬局」の考え方が示されることを期待していたのですが、31日公表ではあまりにも遅すぎです。算定開始は翌日4月1日からなんですよ!
広いエリアでの連携を容認し、チェーン薬局だけでの連携を認めるのか、それとも個人・企業も含めたより細かな地域での対応を求めているのか、早く示して欲しいと思います。
もし、 前者でもよいというのであれば、厚労省はきめ細かな対応が可能な個人薬局などはどうでもいいということなのでしょう。(ちょっと過激か)
それとも、なるべく基準調剤加算をあまり算定して欲しくないということなのでしょうか?
私が聞いたところでは・・・・厚労省としては疑義解釈出してしまうと「厳しい要件」で出さざるを得ないので沈黙してると聞きました。
医療業界以外の参入でコンビニなどが24時間と言ってる以上、薬局(薬剤師)もその方向で頑張ってくれよと言う話みたいで。
一応本当に「常識の範囲」でやって24時間対応の形を次の改定までにやって欲しいと。
原則自店対応であって、逆に小規模で自宅兼のところは加算取りやすいですよね。
でも自店だけでは病気になったり冠婚葬祭があるだろうから連携する薬局を決めろと。
チェーンにしても何にしても原則は「自店対応」だって聞いてます。