消費者庁は27日、二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ(空間除菌グッズ)について、自社ウェブサイト等で、対象商品から放出される二酸化塩素が、生活空間において、ウイルス除去、除菌、消臭等するかのように示した表示(宣伝)について、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかったとして、景品表示法に基づく措置命令を行っています。
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁 2014.03.27)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf
各社への措置命令
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_3.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_4.pdf
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_5.pdf
首にかけるタイプについては、看護師や介護職員などでも使っている人をよく見かけますが、ツイッター上では、「利用していた医療者は間違ったメッセージを発していたことを自戒してください」との厳しい意見も。
また、ブームや卸の宣伝に乗って、取り扱っていたところも少なくなかったかと思いますが。やはり、こういった商材を販売する場合には、科学的根拠がどれだけあるのかを自ら確認する必要がありそうです。
ちなみに最王手の大幸薬品(http://www.seirogan.co.jp/)は次のようなコメントを出したそうです。
クレベリン ゲル等についての本日の報道に関して
(大幸薬品 2014.03.27)
http://www.seirogan.co.jp/news/20140327Cleverin.pdf
なお、今回の指摘は、当該2商品の当社ウエブサイト等での広告表現に関するものであり、製品自体の性能については、何ら問題ございません。
どうなんでしょうね。
ちなみに消費者庁の同社への指摘事項はこちら(→リンク)
関連情報:TOPICS
2013.05.01 携帯型空間除菌剤の安全性をテスト(国民生活センター)
2013.04.01 携帯型空間除菌剤の一般的な使用上の注意事項(消費者庁)
2013.02.18 塩素除菌ブームの中、危険商品で健康被害
参考:
「空間除菌」宣伝に根拠なし 消費者庁、17社に措置命令
(47NEWS 2014.03.27 共同通信配信)
http://www.47news.jp/CN/201403/CN2014032701001523.html
空間除菌グッズ一部商品表示に「誇大広告」 消費者庁が措置命令
(FNNニュース 2014.03.27)
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00265523.html
2014年03月27日 22:41 投稿