調剤報酬(その2)(中医協12/8)(Update2)

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第377回中央社会保険医療協議会 総会
(厚労省 2017.12.08開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000187141.html

調剤報酬(その2)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187303.pdf

(参考資料)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000187301.pdf

調剤報酬にかかる検討事項

  • 調剤報酬については、患者本位の医薬分業を実現するために、累次にわたる抜本的見直しを進めることとしている。
  • 平成28年度診療報酬改定以降、かかりつけ薬剤師の取組実績や重複投薬・相互作用等防止加算の件数、在宅薬剤管理の件数が増加している。
  • 医療機関からは、薬局や手帳を通じて、他院・他科の処方薬が把握しやすくなったといった回答が得られている。
  • 薬局薬剤師は、処方箋30枚に1回程度の頻度で疑義照会を実施しており、用法・用量の確認による副作用の回避や服薬アドヒアランス向上のための剤形の変更等に医師と連携して対応している。
  • また、薬局薬剤師は薬学的な疑義照会や後発医薬品の使用促進などを通じた薬剤適正化にも取り組んでいる。
  • こうした取組については、引き続き積極的に取り組む必要がある。
  • 平成30年度改定に向けて、平成28年度診療報酬改定での対応を念頭に置きつつ、さらにメリハリのある仕組みとするため、次の視点で見直しを検討してはどうか。

1.患者が薬局に求める機能の推進を踏まえた、対物業務から対人業務へのシフト

  • 服薬情報の一元的・継続的な把握とそれに基づく薬学的管理・指導を行うかかりつけ薬剤師の推進
  • 服薬指導による服薬アドヒアランス向上や副作用の把握等の継続的な薬学的管理
  • かかりつけ医をはじめとする多職種との連携

2.薬局の収益状況や医薬品の備蓄等の効率性を踏まえた調剤基本料の見直しなど、薬局の機能に応じた評価の見直し

8日の検討項目と論点

1.かかりつけ薬剤師の推進

  • 患者の同意に基づくかかりつけ薬剤師指導料の算定の適切な推進の観点から、同意の必要性を患者及び薬剤師の双方で確認することとし、かかりつけ薬剤師指導料等に関する同意書の基本的様式を明らかにするといった措置を検討してはどうか。
  • かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている場合に調剤基本料の特例対象から除外することとしているが、この規定について、廃止を含めて要件の見直しを検討してはどうか。

2.対人業務の推進
(1)患者に視点を置いた薬学的管理・指導の推進と調剤料の見直し
(2)服薬期間中の継続的な薬学的管理と多職種連携

  • 対物業務から対人業務へのシフトを促す観点から、調剤料の評価の見直しなどについて、前回改定に引き続き進めることとしてはどうか。
  • 薬剤服用歴管理指導料について、手帳の活用を十分に推進できていない薬局の評価の引き下げを検討してはどうか。
  • 薬剤服用歴の記録について、次回の服薬指導の計画を加えるなどの見直しを行ってはどうか。
  • 医療機関の求めに応じて、服薬期間中の患者の服薬状況等をフォローアップし、医師等と共有することで、服薬アドヒアランスの向上や、患者の薬物療法の安全性に資する業務を推進してはどうか。

3.薬局の機能に応じた評価の見直し
(1)収益状況や医薬品の備蓄等の効率性を踏まえた評価の見直し
(2)かかりつけ機能を有する薬局の評価

  • 薬局の収益状況や医薬品の備蓄等の効率性も踏まえ、店舗数の多い薬局、特定の医療機関から処方箋を多く受け付けている薬局、不動産の賃貸借等の関係がある薬局等の評価を見直すこととしてはどうか。また、医療資源の乏しい地域における評価についてどう考えるか。
  • 患者の薬物療法の安全性向上に資する事例の共有について、基準調剤加算の要件に加えることを検討してはどうか。また、副作用報告について、今後の薬局における手引きの整備状況を踏まえ、要件とすることを検討してはどうか。

各報道です


2017年12月08日 08:54 投稿

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