10月1日からの生活保護医療扶助の後発医薬品原則化

取り急ぎ、ツイートを貼っておきます。図表はクリックして確認して下さい。

こちらは関連ブログ記事。 

Q&Aや留意事項は早く示して欲しいですね。


2018年10月01日 09:49 投稿

コメントが4つあります

  1. アポネット 小嶋

  2. アポネット 小嶋

    いろいろ調べていますが、多くの自治体ははまだ、薬局にどのように報告を求めるかはっきりしていないようです。

    ただ、大きい自治体は問い合わせが多いためか、積極的にアナウンスすしています。

    【さいたま市】
    生活保護における後発医薬品(ジェネリック医薬品)使用原則化の取組に関する情報提供方法の変更について(平成30年10月1日以降)
    http://www.city.saitama.jp/002/003/008/p049576.html

    さいたま市は報告が4分類になっていますね
    http://www.city.saitama.jp/002/003/008/p049576_d/fil/jouhouteikyouyoushikikisa.pdf

    でも厚労省のこの分類というのも現場をわかっていないと思います。
    結局は福祉事務所が詳細を確認しなければいけなくなるのでは。

    まずは、先発処方で変更不可にチェックが入っているものは、この表ではリストに挙がらないし、個々のレセプトでも摘要欄に記載がないと確認できない。

    在庫なしも、いろいろなケースがありますね。

    ・すぐに必要な薬で、在庫のある先発医薬品で調剤
    ・後発品が販売中止で入手できない
    ・後発品が販売されているが、供給が少ない、卸限定などの理由で入手ができない

    適応症の関係で、先発で調剤することもありますよね。でも、これも摘要欄で記さないと判別困難。

    また、後発品の方が薬価が高いというのは、確認したところ、4月の改定でそういうものはなくなっている。

    結局この表だけでは、福祉事務所の担当者に負担をかけるだけではないのでしょうか。

    倉敷市では。
    「レセプトの摘要欄に後発医薬品を調剤しなかった理由を記載する場合は上記様式での情報提供は必要ありません。ただし、「その他」については具体的にその内容の記載をお願いします。」
    となっていて、一覧表の提出は必須ではないようです。

    ジェネリック医薬品の使用原則化について
    http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/118971.htm

    ところで、TLで次のツイートを見つけ、リツイートをしたところ、一気に拡散しました。

    https://twitter.com/M3pmURqYq08IK21/status/1050671997032648705

    コメント付リツイートにはさまざまな批判も寄せられています。
    どう説明するかは本当に、難しい所です。

  3. アポネット 小嶋

    自治体等にはこういう通知がでていたことが判明しました。

    法令等データベースに26日付でアップされていました。

    現場知らずのひどい内容です。生活保護の担当者も困ることでしょう。

    いずれにせよ、こういう重要なな通知は現場のi医療機関や薬局にもきちんと周知して欲しい

    「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」の一部改正について(通知)
    (社援保発0928第4号 平成30年9月28日)
    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T181026Q0090.pdf

    以下一部抜粋しておきます

    (問31)
    医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)が一般名処方をしているにもかかわらず、先発医薬品が給付された場合、法第50条第2項に基づく指定医療機関(指定薬局も含む)に対する指導の対象としてよろしいか。また、この際の診療報酬についてはどのように取り扱えばよろしいか。

    (答)
    設問の場合であっても、後発医薬品の在庫がない場合や後発医薬品が先発医薬品より高額である場合、薬剤師による疑義照会の結果、先発医薬品を給付することが適当であるとして、先発医薬品を給付している場合が考えられるため、ただちに同指導の対象としてはならない。対象となるかの判断に当たっては、調剤録等の閲覧による薬剤師の疑義照会の状況確認や後発医薬品の在庫の状況確認を適切に行うこと。その確認の結果、不適切な調剤があったことが確認された場合は、同指導の対象として差し支えなく、当該指定医療機関から診療報酬を返納させること。

    (問32)
    処方医が一般名処方又は銘柄名処方であって後発医薬品への変更を可とする処方を行ったが、薬剤師による疑義照会を受けた結果、先発医薬品の使用が必要であると判断した場合、どのように取り扱うよう指導すればよろしいか。

    (答)
    疑義照会の結果に基づき、先発医薬品が調剤されることとなるため、指定医療機関である病院又は診療所においては当該内容を適切に診療録に反映するよう指導すること。なお、この場合、処方医は改めて処方箋を交付する必要はない。

    また、指定薬局においては、先発医薬品の調剤に至った事情(疑義照会の内容及びその結果を調剤した先発医薬品情報)を処方箋及び調剤録び調剤録(薬剤師法第 28 条ただし書きの場合を除く) に記入しなければならない。

    (問35)
    被保護者である患者本人が先発医薬品の薬剤費(10割相当分)を負担すると申し出た場合、これ認めることは可能か。

    (答)
    医療扶助においては、一連の診療行為(療養の給付)が対象となっており、診察、処方、調剤等を別々に給付することは予定していない。したがって、診察及び処方が医療扶助によって給付されている場合、調剤のみを切り離して自己負担とすることは認められない。

    (問36)
    医療扶助運営要領第5の(2)アの(ウ)に基づき、処方医に連絡がとれず、福祉事務所に確認する必要が生じた場合の具体的な取扱い如何。

    (答)
    設問の場合、福祉事務所において、処方医が休診である等、医師と連絡が取れない事情を確認した上で 、先発医薬品の給付を行うこと。また、初回調剤時に、夜間や休日等、福祉事務所にも連絡が取れない場合には、 事後的に福祉務所に報告することして、先発医薬品を調剤して差し支えない。

    なお、これらの対応を行った場合は、速やかに(遅くとも次回受診時までに)薬剤師から処方医に、処方の内容について確認すること。

    なお、これらの確認作業について、様式等は示さないので、電話等で適宜実施していただいて構わない。

  4. いつも偉そうなツイートばかりですね。
    バカにされていることもご存知ない。
    早く名実ともに偉くなって責任の伴う発言をするようにしたら如何ですか?