1月29日開催の中医協で、2020年改定診療報酬(調剤報酬)での新たな算定要件や施設基準案が示されました。
今後の議論で異論がなければ、この要件に点数がつくことになります。
第448回中医協(厚労省 2020.01.29開催)
https://mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00064.html
個別改定項目(その1)について
https://mhlw.go.jp/content/12404000/000589773.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000589970.pdfhttps://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000590611.pdf
今日の議論によっては要件が変更になる場合がありますので各報道でご確認下さい。
主なポイントを挙げておきます。詳細はツイートの貼り付けですみません。(一部のプラウザではうまく表示されません)
- 後発医薬品体制加算は、75-80-85%が維持。減算は現行の20%以下からUPへ(P439)
- 調剤料は7日以下と、14日以下で包括化(P276)
- いわゆる「敷地内薬局」について病院だけでなく、診療所も対象に(P280)
- 手帳の調剤基本料1以外の特例は削除(P275)
- 地域支援体制加算・調剤基本料1の要件が一部厳しくなる(P269)
- お薬手帳に、残薬状況や普段利用している薬局の記載は努力義務に留まる(P275)
- 「吸入指導」「簡易懸濁法」「糖尿病フォロー」への評価が追加(P273)
- かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準にプライバシー配慮が追加(P61)
- 薬局が間に入って他の医療機関間の連絡・調整することが評価(P60)
- 新たに、オンライン服薬指導を行った場合の「薬剤服用歴管理指導料」「在宅患者訪問薬剤管理指導料」が新設(P298)
- がん患者さんの薬薬連携に関する取り組みについて、「薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2」が新設。(P126)
いわゆる「敷地内薬局」について病院だけでなく、診療所も対象に。(医療モールは対象? 「当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く」ということは医療ビルは除外?)(P280)
中医協(2019.12.04)での論点はこちらhttps://t.co/RFeCFZOYTl pic.twitter.com/M26KxLEERB
— 小嶋 慎二@アポネット (@kojima_aponet) January 29, 2020
「麻薬指導管理加算の実績」は「調剤料の麻薬加算算定回数」に 「服薬情報等提供料の実績」については、同等の業務を行っ た場合でもいいらしい? 調剤基本料1以外でも 「薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に●回以上出席」 追加も、他の要件がクリアできればOK — 小嶋 慎二@アポネット (@kojima_aponet) January 29, 2020
個別の対人業務 ・吸入指導 ・簡易懸濁法 ・糖尿病フォロー への評価の要件はこちら(P273) pic.twitter.com/zTSOtjHVja — 小嶋 慎二@アポネット (@kojima_aponet) January 29, 2020
薬局が間に入って他の医療機関間の連絡・調整というのは、こういう評価に。 非常に曖昧なので、あとでQ&Aで補足かも 中医協での資料(2019.11.15)もあげておきますhttps://t.co/wY7tbKkZiD pic.twitter.com/K7LoEIvxrZ — 小嶋 慎二@アポネット (@kojima_aponet) January 29, 2020
がん患者さんの薬薬連携に関する取り組みについては、新たに、「薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2」というのが新設。(P126) 算定要件、施設基準はかなりある pic.twitter.com/cYOL0OcKdr — 小嶋 慎二@アポネット (@kojima_aponet) January 29, 2020
2020年01月29日 10:50 投稿