新型コロナウイルス感染症対策の基本方針での
風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に 対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の 観点から、電話による診療等により処方箋を発行 するなど、極力、医療機関を受診しなくてもよい体 制をあらかじめ構築する。
を踏まえた通知が確認できたのでテキスト化しておきます。
情報は日本保険薬局協会で確認しています
【日本保険薬局協会 2020.02.28】
厚生労働省より、令和2年2月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部で決定した「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を踏まえて、高齢者や基礎疾患を有する方への継続的な医療・服薬における診療、処方箋の取扱い等について、事務連絡の周知依頼がありましたのでご高覧頂きますようお願いいたします。
(Update 21:34)
2月28日付けで一部修正された通知が発出しています。(何でたった1日で同じような文書を出すんだろう)「感染者が増加している地域においては」という文言が削除され、「新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から」という文言に改められ、全国で対応せよということのようです。(赤字が修正部分)
情報は全日本病院協会HPで確認しています
【全日本病院協会 2020.02.28】
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(厚生労働省医政局医療課、医薬・生活衛生局総務課:R2.2.28)
事務連絡
令和2年2月2728 日
厚生労働省医政局医事課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や
処方箋の取扱いについて
今般、「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」(令和2年2月25 日新型コロナウイルス感染症対策本部決定。以下「基本方針」という。)がとりまとめられたところです。
基本方針を踏まえ、感染者が増加している地域においては、感染拡大を防止する観点から、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必要とする場合に、電話や情報通信機器を用いた診療によりファクシミリ等による処方箋情報の送付等の対応が必要なケースがあることから、あらかじめ、その取扱いに関する留意点を別添にまとめましたので、貴管下の医療機関、薬局等に周知していただくようお願いいたします。
以上
別添
慢性疾患等を有する定期受診患者等に係る電話や情報通信機器を
用いた診療、処方箋の送付及びその調剤等に関する留意点について
1.電話や情報通信機器を用いて診療し医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報が送付される場合
・新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則であるが、新型コロナウイルスの感染者が増加している地域において、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤する。
注)処方箋情報のファクシミリ等による送付は、医療機関から薬局に行うことを原則とするが、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋情報を薬局にファクシミリ等により送付することも差し支えない。
・ ただし、新型コロナウイルスへの感染を疑う患者の診療は、「視診」や「問診」だけでは診断や重症度の評価が困難であり、初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、重症化のおそれもあることから、初診で電話や情報通信機器を用いた診療を行うことが許容される場合には該当せず、直接の対面による診療を行うこと。
・ なお、新型コロナウイルスへの感染者との濃厚接触が疑われる患者や疑似症を有し新型コロナウイルスへの感染を疑う患者について、電話や情報通信機器を用いて、対面を要しない健康医療相談や受診勧奨を行うことは差し支えない。その場合、新型コロナウイルスを疑った場合の症例の定義などを参考に、必要に応じて、帰国者・接触者相談センターに相談することを勧奨することとする。
2.医療機関における対応
・ 新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、新型コロナウイルスの感染者が増加している地域や院内での感染が確認された医療機関等において、慢性疾患等を有する定期受診患者等について、当該患者が複数回以上受診しているかかりつけ医等が、その利便性や有効性が危険性等を上回ると判断した場合において、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないことととする。
・ 電話や情報通信機器を用いた診療で処方する場合、患者の同意を得て、医療機関から患者が希望する薬局にファクシミリ等により処方箋情報を送付することとして差し支えない。
・ 医療機関は、処方箋を保管し、後日、薬局に当該処方箋を送付するか、当該患者が医療機関を受診した際に当該処方箋を手渡し、薬局に持参させる。
・ 医師は、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付した場合は、診療録に送付先の薬局を記録すること。
・ 医師は、3.により、薬局から、患者から処方箋情報のファクシミリ等による送付があった旨の連絡があった場合にも、診療録に当該薬局を記録すること。この場合に、同一の処方箋情報が複数の薬局に送付されていないことを確認すること。
3.薬局における対応
・ 患者からファクシミリ等による処方箋情報の送付を受け付けた薬局は、その真偽を確認するため、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に、処方箋の内容を確認する(この行為は、薬剤師法第24 条に基づく疑義照会とは別途に、必ず行うこととする)。
なお、患者を介さずに医療機関からファクシミリ等による処方箋情報の送付を直接受けた場合には、この確認行為は行わなくてもよい。
・ 医療機関から処方箋原本を入手するまでの間は、ファクシミリ等により送付された処方箋を薬剤師法(昭和35 年法律第146 号)第23 条~第27 条、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号)第49 条における処方箋とみなして調剤等を行う。
・ 調剤した薬剤は、患者と相談の上、当該薬剤の品質の保持や、確実な授与等がなされる方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行うこととしても差し支えない。また、長期処方に伴う患者の服薬アドヒアランスの低下や薬剤の紛失等を回避するため、調剤後も、必要に応じ電話や情報通信機器を用いて服薬指導等を実施する。
・ 可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、以前にファクシミリ等で送付された処方箋情報とともに保管すること。
21時34分更新
2020年02月28日 15:21 投稿
関連通知がでています
(問)
ファクシミリ等により処方箋情報を受け付けた保険薬局において、当該処方箋情報に基づく調剤を行った場合、調剤技術料及び薬剤料は算定できるのか。また、事務連絡の「3」にあるように、患者に薬剤を渡し、電話や情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料等の薬剤師からの説明が要件となっている点数は算定できるのか。
(答)
調剤技術料及び薬剤料は算定できる。
薬剤服用歴管理指導料等は、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行っており、その他の要件を満たしていれば算定できる。