平成26年診療報酬改定疑義解釈資料(その1)(Update4)

 ようやく、診療報酬改定のQ&Aが発出されました。発出日は一応31日ですが、厚労省HPにアップされたのは1日です。

 アドレスが変わったのでリンクを直しましたが、たびたびアドレスが変更になっています。また切れたらすみません。(頻繁なアドレス変更はNGですよ。すぐ変更しないで欲しい)

疑義解釈資料の送付について(その1)
(厚生労働省保険局医療課 事務連絡 平成26年3月31日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042731.pdf

調剤報酬点数表関係
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000042731.pdf#page=64

 もし切れたら、下記のページ(スクロールして下の方)で確認して下さい。

平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html

一部抜粋します。

【基準調剤加算】

(問4)
基準調剤加算については、平成26年3月31日において現に当該加算を算定していた保険薬局であっても改めて届出を行うこととされているが、その際、今回改正されなかった事項についても関係資料を添付することは必要か。

(答) 平成26年3月31日において現に基準調剤加算を算定している保険薬局であっても、4月14日までに改めて届出を行うことは必要だが、改正前の届出時の添付書類と内容に変更が生じていないものについては、改めて同じ資料を添付しなくても差し支えない。

【基準調剤加算1】

(問5)
近隣の複数薬局で連携体制を構築して基準調剤加算1を算定している場合において、連携体制にある薬局のうちある特定の薬局が主として夜間休日等の対応を行うことは認められるか。

(答) 当該加算の趣旨としては、自局のみで24時間体制を構築することが難しい場合において、近隣の複数薬局の連携を行うことを評価するものであり、当該例は適切でない。

(問6)
連携する保険薬局の要件である「近隣」の定義はあるか。

(答) 地域における患者の需要に対応できること等が必要である。

【基準調剤加算2】

(問7)
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の各算定要件を満たしているが算定はしていない場合を実施回数に合算できるが、その際も、在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される薬学的管理指導計画書の策定及薬剤服用歴の記載は必要であると理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。

(問8)
在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績として、医師からの指示はなく、自主的に実施した場合については、認められないと理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。算定したもの以外に実施回数として認められるのは、算定要件を満たすものだけである。

【在宅患者訪問薬剤管理指導料】

(問15)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、保険薬剤師1人につき「1」と「2」を合わせて1日につき5回に限り算定できるとされたが、当該回数には、介護保険の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数は含まれないと理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。

(問16)
1つの患家に同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合であって、同一日に当該同居している患者を2人以上、在宅患者訪問薬剤管理指導を行った場合は、患者ごとに同一建物居住者の場合の点数を算定することと理解して良いか。
また、その場合、在宅患者訪問薬剤管理指導を算定した人数は、薬剤師1人当たり5回の上限規定にいずれも算定されると理解して良いか。

(答) いずれも貴見のとおり。

【薬剤服用歴管理指導料】

(問18)
患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。

(答) 34点を算定すること。
なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。

(問19)
患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。
ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するとともに、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。

 結局「近隣の薬局」の定義はあいまいなままとなりましたね。

 これまでの延長線上で、「基本は自局対応、やむを得ない場合の連携を確保しておきましょう」 という程度のものだと思いますが、一地域に複数店舗があるチェーンは自己完結することが容易に想像できます。

 これでおそらく、個人や単独店は連携先を見つけるのが難しくなるのでは、と危惧するのですが。

  「地域」って何ですかね? 

 厚労省はチェーン薬局だけでの連携でいいのか、それとも個人・企業も含めたより細かな地域での対応を求めているのかはっきりして欲しいですね。

 今回の疑義解釈ではそういったものが見えません。厚労省が目指したものと、ずれが生じなければとと思うのですが。

ちなみ医科では、下記のようなものがありました。

【がん患者管理指導料】

(問59)
病棟薬剤業務実施加算における病棟専任の薬剤師は、がん患者管理指導料3の要件である専任の薬剤師と兼務することは可能か。

(答) 可能。ただし、病棟薬剤業務の実施時間には、がん患者管理指導料3算定のための業務に要する時間は含まれないものであること。

【向精神薬多剤投与】

(問73)
院外処方では、処方せんを発行した保険医療機関の減算となるのか、調剤を行った保険薬局の減算となるのか。

(答) 院外処方の場合は、処方せん料の減算の対象となるが、薬剤料は減算とならない。

【うがい薬】

(問74)
ベンゼトニウム塩化物等のように、薬効分類上で「含嗽剤」ではなく「その他の歯科用口腔用薬」に分類される薬剤は対象とならないという理解して良いか。

(答) そのとおり。

 4月1日 17:35 18:10 18:40 19:00 更新


2014年04月01日 15:11 投稿

コメントが6つあります

  1. 調剤基本料
    (問3)特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。
    (答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
    なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

    これはどういうこと?様式は?
    一部訂正の事務連絡にあった、別添2の様式84でいいのか?
    基準調剤の届出とは別に出さないといけないってことなのか?
    疑義解釈なのに、さらに疑義が生じてしまった。

  2. 今朝から半日あれこれ探したのですが・・・・・わっかんないですよね!
    それであれこれ考えた結果。
    施設基準の箇所に該当しない場合は○をつけずに1年間の処方箋枚数と集中率、表紙は届出でなく二本線で訂正して報告にして提出ではどうでしょう?

    何にしてもこんな話は集団指導で説明して欲しいです!!!

  3. 1人薬剤師で薬局をやっていますが、基準調剤は諦めました。
    経営はかなり厳しくなっています。

  4. 問3の件ですが、当薬局の会社の者が厚生局に問い合わせたところ、
    近いうちに提出用紙を全薬局に送付する、という回答だったそうです。
    神奈川県です。
    いつもこちらのブログにお世話になっております。
    ありがとうございます。

  5. アポネット 小嶋

    上記の件、関東信越厚生局のウェブサイトに掲載されました。
    (関東信越厚生局管外の方は、必ず管轄の厚生局HPでご確認下さい)

    調剤報酬改定に伴い、調剤基本料を算定するに当たり、全ての保険薬局で該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となりました。

    つきましては、平成26年4月30日までに、下記により必ず報告をお願いいたします。

    保険薬局の皆様へ重要なお知らせ
    (関東信越厚生局)
    https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/hokenkyakyokuosirase.html

    報告の方法

    特掲診療料の施設基準に係る届出書に必要事項を記載し正副2部提出してください。

    報告に必要な様式

    「別添2」特掲診療料の施設基準に係る届出書
    「様式84」調剤基本料の特例除外の施設基準に係る届出書添付書類

  6. アポネット 小嶋

    疑義解釈のその2がアップされました

    疑義解釈資料の送付について(その2)
    (厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日)
    http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf

    一番関連があるのは最後のページです。

    【調剤基本料】
    (問3)特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。

    (答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
    また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。
    なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。

    病薬関連では、10ページに、【がん患者管理指導料】についての記載があります。