平成26年診療報酬改定疑義解釈資料(その2)

 4日付けで、Q&Aの第2弾が発出されています。

疑義解釈資料の送付について(その2)
(厚生労働省保険局医療課事務連絡 平成26年4月4日)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000043071.pdf

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平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html 

 今回のQ&Aでは、私たちと関連する部分は少ないのですが、一部を抜粋します。

【がん患者管理指導料】
(問36)
がん患者管理指導料3の要件である「40時間以上のがんに係る適切な研修」には、どのようなものがあるのか。また、様式5の3について、がん患者管理指導料3の要件である「5年以上薬剤師としての業務に従事した経験及び3年以上化学療法に係る業務に従事した経験を有し、40時間以上のがんにかかる適切な研修を修了し、がん患者に対する薬剤管理指導の実績を50症例(複数のがん種であることが望ましい。)以上有することが確認できる文書」とは何を指すのか。

(答) 日本病院薬剤師会、日本臨床腫瘍薬学会又は日本医療薬学会が認定するがん
に係る研修を指す。
 様式5の3の提出に当たっては、日本病院薬剤師会が認定するがん薬物療法認定薬剤師、日本臨床腫瘍薬学会が認定する外来がん治療認定薬剤師、又は日本医療薬学会が認定するがん専門薬剤師であることを証する文書を添付すること。

(問37)
がん患者管理指導料3を算定した場合、薬剤管理指導料は別に算定できないとあるが、薬剤管理指導料を算定した次の週に算定することは可能か。

(答) 薬剤管理指導料とがん患者管理指導料3を算定する日の間隔は6日以上とする。

(問38)
がん患者管理指導料1を算定した同一日に、がん患者管理指導料2又は3を算定することは可能か。また、がん患者管理指導料2及び3については、同一日に複数回算定することは可能か。

(答) がん患者管理指導料1には、がん患者管理指導料2及び3に係る指導が含まれることから、がん患者管理指導料1を算定した同一日にがん患者管理指導料2又はがん患者管理指導料3を算定することはできない。一方、がん患者管理指導料2を算定した同一日にがん患者管理指導料3を算定することについては、それぞれ患者の同意をとり、指導内容等の要点を診療録、看護記録又は薬剤管理指導記録に記録した上で可能である。また、がん患者管理指導料2及び3について、それぞれ同一日に複数回算定することは不可。

【調剤基本料】(その1の訂正)
(問3)
特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。

(答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。
また、平成25年12月1日以降に新規で保険薬局の指定を受けた薬局については、指定日の翌月から起算して、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。
なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。


2014年04月05日 00:34 投稿

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