例年より遅く、第2弾が厚労省の「平成28年度診療報酬改定について」のページにようやくアップされました。
平成28年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000106421.html
疑義解釈資料の送付について(その2)(事務連絡平成28年4月25日)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf
調剤関連は、次の3点だけです。
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の同意取得のために患者へ説明する際に、かかりつけ薬剤師を変更する際の対応についても説明が必要か。
- 内服薬と外用薬の調剤料の取扱いについて、同一の有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤(1調剤)とされているが、「同一剤形」の範囲はどのように考えたらよいか。
- 濃度を変更するなどの目的で、2種類以上の薬剤の比率を変えて混合した処方が複数ある場合は、それぞれの処方を別調剤として取り扱った上で、計量混合調剤加算を算定できるか。
調剤報酬点数表関係(17ページから)
http://www.mhlw.go.jp/file.jsp?id=352020&name=file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000122794.pdf#page=17
多くの問合せや疑問などがあるはずなのに、かかりつけ薬剤師の「地域活動」の例が示されないのはどうしてだろう。地方厚生局ごとに解釈が違うという話がたくさん出ているのにいいのかなあ? どうみても大甘な県もあるみたいだし。
解説は下記をどうぞ
ブログ更新。薬剤師の脳みそ。
疑義解釈資料の送付について その2が公開されました。かかりつけ薬剤師変更を同意の際に説明すること、調剤料における別剤の考え方が示されました。
疑義解釈資料の送付について(その2)が公開~H28年(20…https://t.co/pkFeVG8QKV— ぺんぎん薬剤師 (@penguin_pharm) 2016年4月25日
2016年04月25日 21:56 投稿