後発医薬品調剤体制加算は75-80-85%(中医協答申)(Update)

7日の中医協で次回診療報酬改定の答申が行われ、個別項目の算定要件と点数等が示されています。

第389回中央社会保険医療協議会 総会(2018年2月7日開催)
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003.html

個別改定項目について(総-1)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193510.pdf

別紙1-3(調剤報酬点数表)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193526.pdf

劇的な変化はなかったようですが、後発医薬品と、お薬手帳への対応が強く求められているように思いました。

下記は速報データです。算定要件等は上記で必ずご確認下さい。(確認後、数値をあとで訂正追加する場合があります)

  • 調剤基本料
    • 調剤基本料1 41点(現行41点)
    • 調剤基本料2 25点(現行25点)
      (2000回/月超 集中率85%超 (現行集中率90%超)
      (4000回/月超 集中率70%超 (現行集中率70%超)
    • 調剤基本料3  (現行20点)
      イ .同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回超40万回以下  集中率85%超 の場合 20点
      ロ .同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回超  集中率85%超 の場合 15点
    • 特別調剤基本料 10点(現行15点)(上記以外・敷地内薬局など)
  • 地域支援体制加算(新設) 35点
    調剤基本料1を算定しない場合は次の要件が必要 

    地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績の基準1年に常勤薬剤師1人当たり、以下の全ての実績を有すること。
    ① 夜間・休日等の対応実績 400 回
    ② 重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 40 回
    ③ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
    ④ 単一建物診療患者が1 人の場合の在宅薬剤管理の実績 12 回
    ⑤ 服薬情報等提供料の実績 60 回
    ⑥ 麻薬指導管理加算の実績 10 回
    ⑦ かかりつけ薬剤師指導料等の実績 40 回
    ⑧ 外来服薬支援料の実績 12 回

  •  服用薬剤調整支援料(新設) 125点
  • 後発医薬品調剤体制加算(処方せんの受付1回につき)
    • 後発医薬品調剤体制加算1 18点(75%以上) (現行18点、65%以上)
    • 後発医薬品調剤体制加算2 22点(80%以上) (現行22点、75%以上)
    • 後発医薬品調剤体制加算3 26点(85%以上) (新設)
    • 2割以下の場合、調剤基本料から2点を減算する。ただし、処方箋の受付回数が1月60○回以下の保険薬局を除く。(適用はH30.10~)
  • かかりつけ薬剤師指導料  73点(現行70点)
  • かかりつけ薬剤師包括管理料 280点(現行270点)
  • 薬剤服用歴管理指導料
    1. 原則過去6月内に再度処方せんを持参した患者に対して行った場合 41点 (現行 38点)
    2. 1の患者以外の患者に対して行った場合  53点 (現行50点)
    3. 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 41点 (現行38点)
    4. 6月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合(薬歴が活用されていない場合も含む?) 13点(適用はH31.4~)
  • 調剤料
    • 7日目以下の部分(1日分につき) 5点
    • 8日目以上の部分(1日分につき) 4点
    • 15日分以上 21日分以下の場合 67点 (現行70点)
    • 22日分以上 30日分以下の場合 78点  (現行80点)
    • 31日分以上の場合 86点        (現行87点)
  • 重複投与・相互作用防止加算 (現行30点)
    • 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
    • 残薬調整に係るものの場合 30点
  • 乳幼児服薬指導加算  12点(現行10点)
  • 服薬情報等提供料 (現行20点)
    • 保険医療機関の求めがあった場合 30点
    • 患者又はその家族等の求めがあった場合又は薬剤師がその必要性を認めた場合 20点
  • 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 (現行30点)
    • 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
    • 残薬調整に係るものの場合 30点
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
    • 単一建物診療患者が1人の場合 650点
    • 単一建物診療患者が2~9人の場合 320点
    • 上記以外の場合 290点


16:40 更新


2018年02月07日 12:34 投稿

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