パプリックコメントを行うとは意外でした。パブコメの結果で方針が変わるわけではないと思いますが、運用上は課題は多い。矢面に立つのは私達です。意見がある方は提出しましょう。(9月15日まで)
【日刊薬業】生活保護の医療扶助は原則後発品、意見募集 厚労省: … https://t.co/kWEgZq6RT9
— 日刊薬業/MEDIFAX 主要ニュース (@jiho_seed) 2018年8月20日
「指定医療機関医療担当規程の一部を改正する件(告示)」に関する御意見の募集について
(案の公示日 2018年08月17日 意見・情報受付締切日 2018年09月15日)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180143&Mode=0
今般、生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成30年法律第44号。以下「改正法」という。)により、後発医薬品の使用の努力義務規定(法第34条第3項)について、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用可能と認めたものについては、「原則として使用するものとする」と改正したことを受け、告示について所要の改正を行う。
改正内容
⑴ 指定医療機関における後発医薬品の給付の原則化
- 指定医療機関の医師又は歯科医師は、投薬を行うに当たって、医学的知見に基づき、後発医薬品を使用することができると認めた場合について、原則として、後発医薬品により投薬を行うこととする。
- 指定医療機関である薬局の薬剤師は、処方せんに記載された後発医薬品が保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第9条の規定による厚生労働大臣の定める医薬品であり、当該処方せんを発行した医師が後発医薬品への変更を認めている場合は、原則として、後発医薬品を調剤するものとする。
最も懸念しているのが、もし「なぜ私たちだけが後発品を必ず使わなければならないのでしょうか?」と問われたときにどのように答えたらよいかです。
自己負担がないことでブランド志向になるのは何も生活保護の人に限ったことではないと思います。
そのあたりのアンバランスを考えずに、現場への業務負担と在庫負担だけが増えることを考えると複雑です。(この「原則」というのもあいまい)
薬価制度改革で、後発品義務化の医療扶助費の縮減効果はそれほど大きくないようにも思われます。
現場で説明に時間を割かれないように対応策も当然厚労省は考えていますよね?
2018年08月20日 22:00 投稿
コメントが1つあります