7日の中医協で次回診療報酬改定の答申が行われ、個別項目の算定要件と点数等が示されています。
第451回中央社会保険医療協議会 総会(2020年2月7日開催)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html
個別改定項目について(総-1、算定要件など)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000593368.pdf
別紙1-3(調剤報酬点数表)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000593374.pdf
下記は速報データです。(主に変更・追加のあるもののみ)
算定要件等は上記で必ずご確認下さい。(数値をあとで訂正追加する場合があります)
- 調剤基本料
- 調剤基本料1 42点(現行42点)
- 調剤基本料2 26点(現行26点)
・1800回/月超 2000回未満 集中率95%超(新設)
・2000回/月超 4000回未満 集中率85%超
・4000回/月超 集中率70%超 - 調剤基本料3 21点(現行21点)
イ .同一グループの保険薬局による処方箋受付回数3.5万回超4万回以下
集中率95%超 の場合(新設)
ロ.同一グループの保険薬局による処方箋受付回数4万回超40万回以下
集中率85%超 の場合
ハ .同一グループの保険薬局による処方箋受付回数3.5万回超40万回超
特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引あり - 特別調剤基本料 9点(現行11点)(敷地内薬局など、集中率70%超)
- 2以上の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料 100分の80に相当する点数を算定
(新設)
- 地域支援体制加算 38点(現行35点)
- 服用薬剤調整支援料 125/100点(現行 125点)
- 服用薬剤調整支援料2 100点(3月に1回まで)(新設)
服用薬剤調整支援料について、6種類以上の内服薬が処方されている患者からの求めに基づき、患者が服用中の薬剤について、重複投薬等の状況を含めた一元的把握を行い、処方医に重複投薬の解消に係る提案を行った場合
- 服用薬剤調整支援料2 100点(3月に1回まで)(新設)
- 後発医薬品調剤体制加算(処方せんの受付1回につき)
- 後発医薬品調剤体制加算1 15点(75%以上) (現行18点)
- 後発医薬品調剤体制加算2 22点(80%以上) (現行22点)
- 後発医薬品調剤体制加算3 28点(85%以上) (現行26点)
- 4割以下の場合、調剤基本料から減算する。
- かかりつけ薬剤師指導料 76点(現行73点)
- かかりつけ薬剤師包括管理料 291点(現行280点)
- 薬剤服用歴管理指導料
- 原則過去3月内に再度処方せんを持参した患者に対して行った場合 43点 (現行、6か月以内 41点)
- 1の患者以外の患者に対して行った場合 57点 (現行53点)
- 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合 43点 (現行41点)
- 対人業務に関わるもの(要件は、p274-275)
・吸入薬指導加算 30点、3ヶ月に1回(新設)
・経管投薬支援料 100点 初回のみ(新設)
・糖尿病指導(調剤後薬剤管理指導加算) 30点 1ヶ月に1回(新設)
- 調剤料
- 7日目以下の場合 28点(現行1日分につき5点)
- 8日以上14日目以下の部分 55点(現行1日分につき4点)
- 15日分以上 21日分以下の場合 64点 (現行67点)
- 22日分以上 30日分以下の場合 77点 (現行78点)
- 31日分以上の場合 86点 (現行86点)
- 薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2(抗がん剤薬薬連携)
100点(月1回まで)(新設)
(算定要件・施設基準あり)(要件等は p126-127)
2月7日 21時05分更新
2020年02月07日 12:49 投稿