薬局医薬品の問題点(省令案パブリックコメント)

 パブリックコメント提出用に問題点を整理してみました。再度内容を検討して、近く提出する予定です。
(個人的な見解であり、アポネット研究会としての見解をまとめたのではありません)

薬局医薬品の販売等【法第9条第1項関係】の項目について(省令案5ページ)
(意見内容)
薬局医薬品の定義を明確化すべきである。
(理由)
  • 医療用医薬品については、平成17年4月に「処方せん医薬品」というカテゴリーが導入されたが、「処方せん医薬品」に関しては処方せんによる調剤による供給(販売)のみとされた一方、「処方せん医薬品」に指定されなかった医療用医薬品については、その販売法があいまいになっていた。(具体的な規制がなかった) このため、これらが不特定多数に店頭で陳列・販売されたり、ネットで販売されている現状がある。
  • また、「処方せん医薬品」に指定されなかった医療用医薬品が、必要上一般の消費者に販売されることもある。 (例:尿素=手作りハンドクリームの原料、ホウ砂=スライムの原料)
  • 今回の省令案では、薬局医薬品を「(一般用医薬品以外の医薬品(薬局製造販売医薬品を含む。)をいう。」と定義しているが、「処方せん医薬品ではない医療用医薬品」「日本薬局方医薬品で医療用医薬品ではないもの」など具体的に例示し、これら医薬品が適正に販売されるようにすべきである。
(意見内容)
平成17年3月30日の通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」(薬食発第0330016号)との整合を図ったうえで、この通知を廃止すべきである
(理由)
  • 「処方せん医薬品」に指定されなかった医療用医薬品については、平成17年3月30日の通知にて、「処方せん医薬品等の取扱いについて」を通知で、1.数量の限定 2.調剤室での保管・分割  3.販売記録の作成 4.薬歴管理の実施 5.薬局における薬剤師の対面販売といった事項を遵守することを求めた他、留意事項として、1.広告の禁止 2.服薬指導の実施 3.添付文書の添付等などの販売時の指針が示されている。
  • しかしながら、通知ということで法的拘束力がなかったことから、「処方せん医薬品」に指定されなかった医療用医薬品をインターネット上で広告・販売したり、不特定多数に販売する薬局などが複数存在している。
  • 今回の省令案では、同通知のうち「薬局における薬剤師の対面販売」「服薬指導の実施」といった項目のみが盛り込まれたにすぎず、これら「処方せん医薬品」に指定されなかった医療用医薬品が今後もインターネットなどで不特定多数に販売される可能性は否定できない。
  • 「数量の限定」「広告の禁止」「添付文書の添付」などの項目やこれら医薬品の陳列の可否などについて、省令で明確化したうえで、通知(薬食発第0330016号)は廃止すべきである。

※別の項目の内容が混在していました。お詫びして訂正します。 

関連情報:一般用医薬品販売制度ホームページ(厚労省)
  http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/index.html

TOPICS 2008.09.17 薬事法施行規則等に関するパブリックコメント
       2008.09.28 薬局医薬品と通知「処方せん医薬品等の取扱いについて」

10月9日 12:50訂正


2008年10月09日 00:16 投稿

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