薬局が貧困ビジネスか(大阪市)

 大阪市は26日、通院が困難でない者に対して、薬局が在宅患者薬剤管理指導料の算定を行っていたとして、当該薬局に対し「戒告」を行うとともに、経済的措置として、在宅患者訪問薬剤管理指導料の208万江円の返還を求めると発表しました。

薬局への行政上の措置について(大阪市2011年4月26日)
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000087332.html#3
http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/cmsfiles/
contents/0000087/87332/23042611.pdf

 大阪市の発表によると、保健福祉センターから、医療券未発行にも関わらずA医院及びその薬剤処方を受け持つB薬局から、Cアパートに入居する被保護者への訪問の算定があるレセプト請求が多数みつかり、実態を把握するために被保護者へのヒアリングをおこなったところ、「Cアパートは6 階建ての建物であるがエレベーターがなく階段も急であり、歩行に支障があるケースでは入居できない。また面談でも通院困難と思われる被保護者は見受けられなかった。」「被保護者は「処方箋は医師から受取っていないが、薬局が薬をCアパートの管理人室に持ってきてくれ、それを自分で取りに行くか住人が配っている。薬剤師と会うことはほとんどない。」ということがわかり、B薬局を立ち入り調査したそうです。

 大阪市では、薬学管理料(在宅患者訪問薬剤管理指導料)の算定根拠からみて

  1. 患者は通院が困難な者とは認めがたい
  2. 薬学的管理指導計画及び薬剤管理指導記録は、策定されているものの内容は不十分
  3. 患家に「訪問」し「薬の指導」をしていない

などとして今回の処分が行われたそうです。

 今回は生活保護における医療扶助の適正化という観点で行われたものと思われますが、今後は高齢者住宅へ入居中の高齢者などへの在宅患者薬剤管理指導料の算定にあたっても、何らかの指導などが行われる可能性があるかもしれません。

 なお、産経新聞では今回の処分について、薬局による貧困ビジネスではないかと指摘しています。(そう思われても仕方ないな)

関連情報:TOPICS 2011.03.04 生活保護における医療扶助の適正化

参考:産経新聞4月26日
    http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110426/crm11042623110019-n1.htm


2011年04月27日 01:40 投稿

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