予想通り、検討会の翌日付けで、パブコメが開始されました。期間は18日までのわずか1週間です。
「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見の募集について
(意見・情報受付開始日 2009年5月12日 意見・情報受付締切日 2009年5月18日)
改正案では、下記のような点が示されています。
(1)離島居住者に対する経過措置
○郵便等販売の方法等
- 改正省令の施行後2年間は、薬局開設者は、薬局及び店舗(以下「薬局等」という。)がない離島の居住者(以下「離島居住者」という。)に対して、薬局製造販売医薬品及び第2類医薬品の郵便等販売を行うことができること。
- 改正省令の施行後2年間は、店舗販売業者は、離島居住者に対して、第2類医薬品の郵便等販売を行うことができること。
- このような郵便等販売を行う場合には、薬局製造販売医薬品にあっては薬剤師、第2類医薬品にあっては薬剤師又は登録販売者による対面での販売を要しないこと。また、販売記録を作成し、保存すること。
- 薬局製造販売医薬品を販売等する場合における情報提供等・改正省令の施行後2年間は、薬局開設者は、離島居住者に対する薬局製造販売医薬品の郵便等販売に当たり、薬剤師に電話その他の方法により情報提供を行わせること。また、離島居住者から相談があった場合には、薬局開設者は、薬剤師に電話その他の方法により情報提供を行わせること。
○ 一般用医薬品に係る情報提供の方法等
- 改正省令の施行後2年間は、薬局開設者等は、離島居住者に対する第2類医薬品の郵便等販売に当たり、薬剤師又は登録販売者に電話その他の方法により情報提供を行わせるよう努めること。また、離島居住者から相談があった場合には、薬剤師又は登録販売者に電話その他の方法により情報提供を行わせること。
(2)継続使用者に対する経過措置
○ 郵便等販売の方法等
- 改正省令の施行後2年間は、改正省令の施行前に購入した薬局製造販売医薬品を改正省令の施行時に継続使用していると認められる者(以下「薬局製造販売医薬品継続使用者」という。)に対して、薬局開設者が当該薬局製造販売医薬品と同一の医薬品を販売する場合に、当該薬局の薬剤師が当該薬局製造販売医薬品継続使用者から情報提供を要しない旨の意思を確認したときは、当該医薬品の郵便等販売を行うことができること。
- 改正省令の施行後2年間は、改正省令の施行前に購入した第2類医薬品を改正省令の施行時に継続使用していると認められる者(以下「第2類医薬品継続使用者」という。)に対して、薬局開設者等が当該第2類医薬品と同一の医薬品を販売する場合に、当該薬局等の薬剤師又は登録販売者が当該第2類医薬品継続使用者から情報提供を要しない旨の意思を確認したときは、当該医薬品の郵便等販売を行うことができること。
- このような郵便等販売を行う場合には、薬局製造販売医薬品にあっては薬剤師、第2類医薬品にあっては薬剤師又は登録販売者による対面での販売を要しないこと。また、販売記録を作成し、保存すること。
(3)その他
(1)の場合にあっては離島居住者に対して郵便等販売を行う旨及び離島の名称、(2)の場合にあっては薬局製造販売医薬品継続使用者又は第2類医薬品継続使用者に対して郵便等販売を行う旨を届け出ることその他所要の改正を行う。
今までもそうでしたので、形だけのパブコメには期待しませんが、前の記事でも指摘したように今回の経過措置は、拡大解釈すれば、全て現状のままでよいとも解釈できる内容であり、非常に問題です。不適切な販売をしているサイトが存続されてしまうことに危惧を感じざるを得ません。
また、2年間というのも少し長すぎるような気もします。検討会で松本委員が「2年間という経過措置の期間の意味について、「2年間の間に、離島などで薬品が入手できないという状態を解消するという意味なのか、それとも2年間に通信販売のルールをきちっと決めていくという意味なのか、2年間とした心は何か?」と質問しているように(マイコミジャーナル5月11日記事→リンク)、これから2年間を単なる猶予期間ではなく、ネット販売や電話による相談販売のあり方、これらの販売時における情報提供のあり方、認証制度の導入など、さらに議論をすすめてもらいたいものです。
皆さんも、是非疑問や要望をパブコメでぶつけましょう。
オンラインでの意見提出は下記ページからできます。
(入力フォームの「※件名」に「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について」と入力してください)
https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=yakujikaisei@mhlw.go.jp
関連情報:TOPICS
2009.05.11 医薬品のネット・通信販売、2年間は一部容認へ
2008.08.07 医薬品のネット販売制限は消費者の利便を損なうか?
[ネット販売]離島居住者、継続使用者に限り2年間の経過措置
(薬局のオモテとウラ・ブログ5月12日)
http://blog.kumagaip.jp/article/29097751.html
5月13日 9:40リンク追加
2009年05月12日 00:56 投稿
ケンコーコムは12日、パブリックコメントへの投稿を呼びかけるキャンペーンを開始しました。
ケンコーコム、医薬品のネット通販を規制する改正省令案の修正を目指し、パブリックコメント投稿促進キャンペーンを開始(News2u.net 5月12日)
http://japan.internet.com/release/26812.html
へんてこな規制を変えよう!(ケンコーコム)
http://www.kenko.com/info/notice/otc/public_comment.html