11月25日付け官報で、レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定が行なわれています。インターネット版官報(http://kanpou.npb.go.jp/)の号外248号(1-3ページ)で1ヶ月閲覧できます。
内容は分かりづらいのですが、要はオンライン請求だけではなく、電子媒体での請求もOKとなったようです。厚労省では、下記のページで概要を説明しています。
レセプトオンライン請求に関する省令改正及び告示の制定について
(厚労省 2009年11月25日)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02g-19.html
レセプトオンライン請求に関する省令改正等について
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02g-19b.pdf
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/info02g-19a.pdf
多くの薬局がオンライン請求に移行していると思いますが、薬剤師会を通じて代理請求している薬局については、従来の提出法にもどるでしょうか。
厚労省によれば、「診療報酬の請求方法について、電子レセプトによる請求を原則とし、 オンライン請求のほか電子媒体による請求も可能とする。」ことにした理由について、「オンライン請求のほか電子媒体請求による請求であっても、医療保険事務の効率化、医療の質の向上等の政策目標が達成されるため」としていますが、それならば半ば強制的に薬局にオンライン請求を今まで義務づけてきたことは何だったのでしょうか。
参考:CBニュース11月26日(一定期間を過ぎるとログイン必要)
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/25324.html
2009年11月25日 22:07 投稿