実務経験の虚偽申告などの不正が相次いだことから、登録販売者試験受験資格を確認することが来年度から厳格化されるそうです。
【厚労省】登録販売者試験の申請、労働関係書類の提出義務化
(薬事日報 HEADLINE NEWS 11月11日)
http://www.yakuji.co.jp/entry24801.html
各都道府県で実施される登録販売者試験の適正な実施のため、実務経験の証明については、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成20年1月31日薬食発第0131001号厚生労働省医薬食品局長通知→リンク)で示されていますが、今後は証明する書類だけではなく、証明に関する労働関係に関する書類の写し又はこれに準ずるものの提出を求めるとした通知を出して、徹底を図るそうです。
パブコメも開始されています。
薬事日報によれば、2008年度から3年間に延べ90人の不正が発覚したとのこと、今後は賃金台帳や出勤簿、勤務簿、タイムカードなどの提出も求められるとのことです。(実際に提出となるとややこしそう。あくまでも例しか示されていないし。パブコメでも意見が出そう。)
これからなろうと思っている人にとっては、ある程度登録販売者が養成できているということもあり、さまざまな面でハードルが高くなりそうです。(もっと早くから明文化して欲しかったですね)
関連情報:TOPICS 2011.03.09 登録販売者試験で組織的不正出願か
2011年11月11日 18:27 投稿
こちらも3月30日、パブコメの結果と改正後の通知が示されました。
「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成20年1月31日薬食発第0131001号厚生労働省医薬食品局長通知)の一部改正に関する意見の募集結果について
(結果の公示日 2012年03月30日)
このパブコメへの意見は46件とさほど多くはありませんでした。
具体的な証明に関する労働関係に関する書類の写し又はこれに準ずるものなどについては、下記のような見解が示されています。
配置販売業の場合は、タイムカードの提出は難しい。
→やむを得ず各種法令の規定により労働時間の記録に関する書類を提出できない場合は、営業日報等、労働時間が客観的に確認できる資料を提出することで差し支えありません。
労働関係の記録は保存年限の都合上等の理由で出せない恐れがある。その場合は受験できないのか。
→やむを得ず各種法令の規定により労働時間の記録に関する書類を提出できない場合は、営業日報等、労働時間が客観的に確認できる資料を提出することで差し支えありません。 客観的に説明ができない場合は、受験はできないものと考えます。
パブコメに寄せられた意見の中には、「負担が大きい」「24年4月からの分にしてくれ」などの意見が出されていますが、いずれも却下されています。
最近受験資格がないのにもかかわらず受験し、合格が取り消されている事例が発表されていることもあり、今後は受験資格の確認をかなり厳格に行うことがうかがわれます。
パブコメの見解と重複するところがありますが、実務経験証明書に関するQ&Aが出ています。
実務経験証明書に関するQ&Aについて
(厚生労働省医薬食品局総務課 事務連絡 平成24年3月30日)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120402I0020.pdf
問1)
登録販売者試験の実務経験証明に用いる別紙様式1及び別紙様式2において、勤務簿の写し又はこれに準ずるものの提出が求められているが、「これに準ずるもの」とは何か。
(答)労働基準法の規定により作成される賃金台帳、労働時間の記録に関する書類(出勤簿、タイムカード等)等、薬事に係る法令以外の法令の規定により、労働時間に関する記録が客観的に確認できるものを指す。
ただし、実務経験の証明者が個人事業主であって、各種法令の規定による記録の提出が困難である場合には、営業日報等をこれに準ずるものとして取り扱って差し支えない。
しかし、給料とタイムカードでは、薬部門以外で働いていてもわからないんですよね。実際生鮮売り場にいても受験したとかってうわさありますし。
実務経験不要にして、試験問題の難易度を上げ、合格後研修を義務化すればいいだけの話。どうしてややこしくするのか?チェーン店や異業種からの参入組を排除したいのか?すべては昔の薬種商の同業者組合??がアホなだけ。