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改正薬機法での零売規制は止めるべき(参議院予算委員会公聴会)

OTC類似薬や零売規制をめぐって、さまざまな意見が出ている今日ですが、3月13日に開催された参議院予算委員会公聴会で、日本総研の成瀬道紀氏がOTC類似薬の問題について意見を述べています。

後日、議事録が出ますが、文字おこしをしました。

私が考えていたことが多く語られており、こういった国会の公聴会で述べられたことは感慨深いです。

現在零売規制を盛り込んだ、薬機法改正が国会に提出されていますが、国会議員がこれを聞いてどう考えたか興味深いところです。

【参議院インターネット審議中継】(28:10あたりから)
予算委員会公聴会(2025年3月13日)
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.php?sid=8366

日本総合研究所の成瀬と申します。

発言の機会を頂き、ありがとうございます。

本日はOTC類似薬の問題について意見を述べさせていただきます。

既に通常国会に薬機法改正案が提出されていますが、以下の項目を削除すべきと考えています

「処方箋なしでの医療用医薬品の販売の原則禁止」という項目です

処方箋なしで薬局が医療用医薬品を販売することを零売と呼びますので、零売規制の法制化とも呼ばれている項目です

医療用医薬品は現在もほとんどが処方箋に基づき販売されていますが、法律すなわち薬機法上は現時点では処方箋を必要とされておらず、実際、零売を行っている薬局もあります。

他方、2005年から厚生労働省は、やむを得ない場合を除き、処方箋が必要であるとのいう趣旨の通知を発出しています。

法律と通知で整合性をとるという趣旨は理解できますが、私は改正されるべきでは薬機法ではなく、通知の方であると考えております。

このように考えるのは、以下のようなビジョンを持っており、その実現のために不可欠と考えるからです

一つが、プライマリケアの中に薬剤師を位置付けることです。

もう一つが、医療保険財政の持続可能性の確保です。

OTC類似薬をめぐる昨今の報道を見ますと、医療保険財政の方が注目されていますが、私はプライマリケアの中に薬剤師を位置付けることこそ、より重視しなければならないと思っています。

それを実現することによって、医療の質を高めつつ、医療保険財政を改善させることもできると考えています。

尚、プライマリケアとは何でも相談できる身近な医療を指し、診療所や薬局、海外ではナースプラクティショナーなどが担い手として期待されています。

我が国の薬剤師を取り巻く状況は極めて深刻であります。

簡単に言えば、高度専門職を大量に養成しながら、本来の役割を担わせず、単調な業務に長時間従事させ、その割高なコストを国民が負担するという構図となっています。

我が国の人口当たりの薬剤師数は国際的に突出しています。

こんなに多くの薬剤師がいるのに、本来の役割を担えていないとはどういうことか、ご説明いたします。

海外の薬局は処方箋調剤に留まらず、セルフメディケーションの支援やワクチン接種を始めとした予防に取り組み、患者が何か健康に気になることがあったら最初に相談に行く地域の健康づくりの拠点となっています。

これに対し、我が国の薬局は約6万件ある薬局の9割が門前薬局である。

近接する医療機関の発行した処方箋の調剤に特化しています。

この処方箋調剤という業務の中で、処方箋に書かれた薬を取り出して袋に詰めるようないわゆる対物業務の部分は、海外では以前から調剤補助員、あるいはテクニシャンと呼ばれる別の職種が担ってきた業務です。

薬剤師の本来の業務ではありません。

しかも、こうした業務は、近年急速に機械化がすすめられています。

我が国では、こうした業務を薬剤師がやり続けているために、人数はたくさんいるのに、他の本来的な業務に時間を割けない上、多大がコストが生じています。

我が国では、調剤に関する技術料が年間約2兆円と、これと薬価差益の数千億円が薬局の調剤にかかるコストとなりますが、これをイギリスやドイツと比べると、対GDP比で見て、約3倍の規模となっています。

これを税や保険料を通じて国民が負担しているということになります。

こうした状況になったのは、背景を理解するには、我が国の医薬分業と、薬学部教育の歴史を抑えておく必要があります。

欧米では何百年も医薬分業が根付いていたのに対し、我が国で医薬分業が本格的に進んだのは1970年代以降で、50年程度のことです。

我が国で医薬分業が推進した狙いは、薬漬け医療の是正がありました。

院内処方だと、薬を出せば出すほど、医療機関の収益が大きくなるものですから、薬漬け医療といった状況が社会問題となり、そこで医療機関は処方箋を出し、薬局で調剤するようになれば、薬漬け医療が是正されると考えられたわけです。

この目的に照らすと、調剤を医療機関から切り離しさえすればよいわけですから、極論すると、調剤するのは誰でもよいということになります。

他方、我が国の薬学部教育は伝統的に研究が重視され、医療者として、薬剤師を育ててきませんでした。

明治維新後は輸入薬の鑑定、第一次世界大戦でドイツからの医薬品の輸入が途絶えると医薬品の国産化、さらに第二次世界大戦後は国内での医薬品開発大きな課題であり、これを支える研究の人材の育成が重視されました。

私自身も薬学部を卒業し、薬剤師の免許も持っていますが、研究が中心で、医療者としての教育は受けていません。

しかし、薬学部教育で医療者として薬剤師を育てないのはおかしいということになり、2006年度入学生から薬学部教育は、従来の4年制から6年制に変更され、臨床教育が大幅に強化されました。

このように、せっかく薬学部教育が変わり、薬剤師を医療者として養成するようになったのに、卒業生が社会に出て薬剤師となった時に担う役割は従来と変わらず、本来の役割を担えないという状況は、人的資源の甚大な損失と考えます。

それでは肝心のOTC類似薬の議論に入ります

我が国の処方箋の要否を決める基準はタブルスタンダードとなっています。

薬機法でリスクの高い医薬品を処方箋医薬品と定め、処方箋が必須とされています。

諸外国では、処方箋医薬品以外はOTC医薬品であり、処方箋は不要です。

ところが、我が国はリスクの低い医薬品であっても、メーカーが医療用医薬品として申請して承認されれば、医療用医薬品となり、先ほどご説明した厚生労働省の通知により原則処方箋が必要とされています。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品は、約7000品目ありますが、本日はこれをOTC類似薬と定義してお話します。

漢方薬、胃腸薬、湿布、アレルギー用薬などをイメージしていただければと思います。

金額では約1兆円となります。

この医療用医薬品という区分は、我が国独自の区分であり、医療の中で使われることを目的にした医薬品であるから、処方箋なしで薬剤師が販売するべきではないと言われています。

要は、薬剤師は医療の担い手ではないという発想のもとに創設された区分でございます。

実際、医療用医薬品という区分が創設されたのは1967年ですが、当時はドラッグストアによる医薬品の乱売などもあり、医療の担い手と言えないような薬剤師が販売していた実態があったのも事実だと思います。

しかし、薬学部教育が6年制となって約20年経とうとしており、状況は大きく変化しています。

私はもう諸外国と同様に、処方箋医薬品以外は処方箋なしで薬剤師が販売できるようにすべきタイミングにあると考えます。

OTC医薬品が販売できれば、OTC類似薬を販売できなくても良いのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、以下に述べますように、OTC類似薬はOTC医薬品より優れている傾向がありますから、OTC類似薬を処方箋なしで販売できないことは、結果として、薬剤師の職能を制限し、セルフメディケーションに取り組みたい患者に不利益を与えます。

一つ目は、OTC類似薬はOTC医薬品より価格が低い傾向があります。

OTC類似薬は医療用医薬品であり、ジェネリック医薬品メーカーが大量生産して規模の利益が得られる他、OTC医薬品は、一般的にテレビコマーシャルに多額の広告宣伝費をかけ、価格が高めになっております。

二つ目は、OTC医薬品は有効成分を複数含む配合剤が多いの対し、医療用医薬品であるOTC類似薬は有効成分が一つの単味剤がほとんどです。

プロである薬剤師としては、単味剤の方が患者の症状にあった成分を選べるという特長があります。

三つ目は、OTC類似薬はOTC医薬品より有効成分の含有量が多い傾向があります。

これはOTC医薬品は独自の承認基準があり、有効成分の含有量を少なく設定しているためです。

当然、有効成分の含有量が多い方が効果は高くなると考えられます。

四つ目は、OTC類似薬はOTC医薬品より有効成分のレパートリーが広いです。

とりわけ、我が国では、セルフメディケーションの普及は低調のため、リスクの低い有効成分であっても採算が見込めず、OTC医薬品が開発されていないものや、いったん開発されても市場から撤退したため、OTC医薬品が存在しない有効成分も多々あります。

OTC類似薬をめぐっては、保険給付の是非と、処方箋の要否が混同して議論されがちであるため、ここで整理しておきたいと思います。

この二つは所管法も本来の基準も異なり別々と考えることができます。

まず保険給付の是非については、健康保険法の所管で、本来的判断基準は医療へのアクセスです。

OTC類似薬は一般に安価で、保険請求(設計?)をされなくても購入できないということは少なく、かつ軽症患者が使うことが多いため、仮に服用しなくても健康に重大な影響を及ぼすことは少ないと考えられます。

このため、原則として、OTC類似薬に保険給付は不要と考えられます。

但し、重症な患者が使う場合や、低所得者のことなどもありますので、医療へのアクセスの観点から、保険給付が必要なケースを例外的に定める必要があると思います。

次に処方箋の要否については、所管法は薬機法で本来的判断基準はリスクの高低です。

OTC類似薬はリスクが低いとされている医薬品ですから、本来処方箋は不要です。

OTC類似薬を処方箋不要としても患者に不利益はありません。

医療機関で処方してもらっても良いし、直接薬局で購入しても良い状態となり、患者にとっては選択肢が増えることとなります。

現在、OTC類似薬の保険適用除外が国会の内外で議論されますが、これから本格的に保険適用除外を検討していくタイミングで処方箋要とする法改正は行うのは明らかに非合理であると考えられます。

なぜなら、保険適用外で処方箋が必要という状態は、患者にとって最も負担の大きい状態であるためです。

そうなると、薬が全額自己負担である上に、薬を入手するためには時間をかけて医療機関を受診し、その費用も3割負担しなければならないということになります。

よって、冒頭で述べたように、薬機法改正案から、零売規制の法制化の項目を削除すべきと考えます。

本日は、薬機法改正案の一部の項目の削除という一見細かいお話をメインにしましたが、今、我が国の薬剤師が明治以降の歴史を乗り越え、本来の職能を発揮できるようになるか否かの岐路に立っていると考えます。

委員の先生方には、本件事案の重要性を十分にご認識頂き、国民の利益にかなう判断をお願いし、私の発言を終えます。

ご清聴ありがとうございました。

 


濫用等のおそれのある医薬品についての歴史的経緯(未定稿)

これまでの経緯をまとめてみました

薬物乱用事件は、昭和50年代から国内の米軍基地周辺などで,在日米軍兵士の間で鎮咳去痰薬シロップ剤を一気飲みし,それを一部の日本人が真似をして乱用したのが始まりとされている。

社会からの逃避の手段として乱用している人がいるという事実は認識されていたが、一方でこれらの医薬品が 20 年以上前から一般用医薬品として国民に広く,安全に使われているとして、規制の対象とならなかった。

一方で、一部の薬局・薬店が乱用者にまとめ売り等をしたために乱用が広がっていたことから、昭和62年に、「鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について」とする薬務局企画課長通知が発出された

鎮咳去痰薬の内用液剤の販売について(昭和62年3月5日)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta7091&dataType=1&pageNo=1

【医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス 43(11) p1048-1049,2012】
鎮咳去痰薬の乱用問題(薬事温故知新)
https://www.pmrj.jp/publications/02/pmdrs_column/pmdrs_column_35-43_11.pdf

その後も適正使用に係る情報提供をさらに徹底するために通知が発出された

コデインリン酸塩水和物及びジヒドロコデインリン酸塩等を含有する 一般用医薬品の鎮咳去痰薬(内)の販売に係る留意事項について(平成22年6月1日)
https://www.pmda.go.jp/files/000203206.pdf

さらに、平成26年2月に開催された薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会で、「濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について」が示され了承された

濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量について
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000037186.pdf

このときに、ブロムワレリル尿素、 エフェドリン、プソイドエフェドリンが新たにリストに加えられた

議事録によれば、その理由として次のような説明を行っている

>平成23年には、エフェドリン類を含む一般用医薬品を大量購入し、それを原料に覚醒剤の密造が行われるという事件が発生したことを踏まえまして、エフェドリン、プソイドエフェドリンを含む医薬品について、大量又は頻回購入時に、購入理由を確認し、購入理由が不審な場合は、警察への情報提供を行うよう指導する通知を発出した

>ブロムワレリル尿素は、一般用医薬品のうち解熱鎮痛薬や鎮うん薬、これはいわゆる酔い止め薬ですが、そのほか催眠鎮静薬に配合されております。その下には医療用のブロムワレリル尿素の添付文書の内容を転載しておりますが、効能・効果は不眠症、不安緊張状態の鎮静であり、薬効・薬理としては、大脳の興奮を抑制し、鎮静・催眠作用と抗痙攣作用を示すとされています。また、医療用添付文書の重大な副作用の欄には、依存性に係る記載もされており、連用により薬物依存を生じることがあるので、観察を十分に行い、用量及び使用期間に注意し、慎重に投与することとされております。

質問は特段出されず、審議会でこの案は了承された

2014年2月12日 薬事・食品衛生審議会 医薬品等安全対策部会議事録
ttps://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000051302.html

濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量は?(アポネットR 2014.02.17)
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140206.html

これを踏まえて、パブリックコメントが実施されたが、関心は低く、「総合感冒薬にも同等程度の同成分が含有されているため、鎮咳去痰薬などに限定するのはおかしい」などの意見が示されたものの「薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会における審議結果に基づき決定したものです。」として、これを受け入れることはなかった

総合感冒薬の販売規制は今後の検討課題(パブコメ結果)(アポネットR 2014.05.21)
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/140509.html

一方で、その後、厚生労働科学研究で乱用の実態が次々と明らかになった

2016年に行われた研究では、乱用されている市販薬名が報告書に記され、「濫用等のおそれのある医薬品の成分・品目及び数量」に指定されていない、総合感冒薬の実態が明らかになった

【2016年度厚生労働科学研究】
危険ドラッグを含む薬物乱用・依存状況の実態把握と薬物依存症者の社会復帰に向けた支援に関する研究
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/26270

医薬品乱用の実態~特に市販薬(厚生労働科学研究)(アポネットR 2017.05.05)http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/170501.html

2018年に行われた研究でも、乱用されていた市販薬が示され、2019年8月の医薬品・医療機器等安全性情報で、「一般用医薬品の使用により依存が起こりうることにご理解いた だくとともに,その正確な実態をより一層把握するため,そのような疑いのある事例に遭遇した場合に は,副作用報告制度を活用した報告へのご協力をお願いいたします」とした注意喚起が示された。

【医薬品・医療機器等安全性情報 No.365 2019.8】
濫用等のおそれのある市販薬の 適正使用についてhttps://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000542417.pdf

【2018年度厚生労働科学研究】
薬物乱用・依存状況等のモニタリング調査と薬物依存症者・家族に対する回復支援に関する研究
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/27495

全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査(分担研究)
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/2018/183041/201824003A_upload/201824003A0005.pdf

一方、2019年に行われた厚生労働科学特別研究では、一般用医薬品による依存が疑われる事例がどの程度存在するのか、また、その購入方法や販売実態を明らかにされ、適切な販売の実施のためのガイドライン等を示された。

さらにこの報告書では、ダルクの協力を得て、主たる依存対象が一般用医薬品であった21名へのインタビューなどが行われ、次のような店頭での生々しいやりとりも紹介された。

研究班では、販売数量が制限されていない総合感冒薬(パブロン類、エスタック等)が、薬物依存・頻回購入・複数個購入の対象となっているとして、「濫用等のおそれのある医薬品」の規制の在り方について、関係業界と議論する必要があると指摘している。

【2019年度厚生労働科学特別研究】
一般用医薬品の適正使用の一層の推進に向けた依存性の実態把握と適切な販売のための研究https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/27641

一般用医薬品の濫用の実態とその対応策(厚生労働科学特別研究)(アポネットR 2020.06.19)
http://www.watarase.ne.jp/aponet/blog/200605.html

さらに2021年の厚生労働科学研究では、国立精神・神経医療研究センターへのインタビュー(オーバードーズ(過剰摂取)の実態、オーバードーズに関する対策)、一般用医薬品による救急搬送事例調査(OTC の過量服用による薬物中毒患者の動向、OTCの過量服用を巡る問題点、OTC の過量服用の予防策など)が示された

【2021年度厚生労働科学特別研究】
一般用医薬品の販売における薬剤師等による管理及び情報提供の適切な方法・実施体制の構築のための研究
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/155838
https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/21CA2003-houkokusho.pdf

こういった経緯から、新たな対策が必要とされるとして、2022年7月開催の食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会が開催された

【厚労省 2022.07.27開催】
令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27051.html

(議事録)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27644.html

当日は2017~2021年に日本中毒情報センターに問い合わせがあった一般用医薬品の意図的摂取例1168例を解析結果も示された

【公益財団法人日本中毒情報センター 2022.03.29】
市販薬の濫用防止に関する情報の集計及び分析一式報告書
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000968741.pdf

これらを踏まえ、調査会では、新たに「一般用医薬品の「濫用等のおそれのある医薬品」の範囲見直しについて」案が示された
一般用医薬品の「濫用等のおそれのある医薬品」の範囲見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/000968950.pdf

この案について、パブリックコメントが行われ、2022年12月1日に開催された薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会でその結果が公表されたが議論は深まらなかった

【厚労省 2022.12.01開催】
令和4年度第3回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部会https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29460.html

(議事録)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33706.html

このパブリックコメントへの関心はあまり高くなかったが、デキストロメトルファンなど、濫用等のおそれのある成分を追加することを求める意見が多く寄せられた

パブリックコメントに寄せられた御意見
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001018141.pdf

議論の場は、医薬品の販売制度に関する検討会に移された

2023年3月8日に開催された、医薬品の販売制度に関する検討会では、一般用医薬品による救急搬送事例調査結果など示され、嶋根参考人によるプレゼンが行われた

【厚労省 2023.03.08開催】
第2回医薬品の販売制度に関する検討会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_31415.html

(議事録)
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001095908.pdf

濫用等のおそれのある医薬品について(厚労省提出)https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062520.pdf

わが国における 市販薬乱用の実態と課題 「助けて」が言えない子どもたち(嶋根参考人提出資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062521.pdf


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余計なことを書いてと怒られそうと思って記事にすることをためらっていましたが。そうもいっていられなくなりました。

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3月5日の官報で、4月からの薬価や診療報酬についての事項が告示されました。インターネット官報の号外第42号で見ることができます。(1ヵ月間)(リンク先のURLは変更になる場合があります) 続きを読む


新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて(通知)(Update)

新型コロナウイルス感染症対策の基本方針での

風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に 対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の 観点から、電話による診療等により処方箋を発行 するなど、極力、医療機関を受診しなくてもよい体 制をあらかじめ構築する。

を踏まえた通知が確認できたのでテキスト化しておきます。 続きを読む


調剤料、7日以内は28点、14日以内は55点(中医協答申)(速報)(Update)

7日の中医協で次回診療報酬改定の答申が行われ、個別項目の算定要件と点数等が示されています。 続きを読む