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2007.04.12 医療用麻薬の薬局間の譲渡方法案まとまる
厚労省は12日、薬局において医療用麻薬の在庫不足が発生した際に、近隣の薬局から不足分の麻薬を譲り受けることを可能とするよう、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部改正案をまとめ、この改正案についての意見募集を開始しました。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定に関する意見募集について
(パブリックコメント 4月12日募集開始、5月11日締め切り)
改正案によれば、今後も医療用麻薬は薬局間で自由に譲渡(小分け)ができるというわけではなく、あらかじめ譲渡・譲授を行う薬局のグループを作り、そのグループの薬局の連名(共同)で「麻薬小売業者間譲渡許可申請書」を提出することが必要で、申請のグループ内のみでの譲渡・譲授を認めるという形になりそうです。
申請ができるのは1薬局につき1回限りで、複数のグループに属することはできないようです。
また、麻薬免許のからみもあり、この麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日から、許可を与えた年の12月31日までで、毎年の申請が必要になりそうです。
今回の改正案はパブリックコメントを経て、今年7月には施行される予定です。