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2007.12.13 調剤済みのものでも一包化すれば評価の対象?(中医協)
12日、中医協の診療報酬基本問題小委員会が開かれ、薬局が行う患者の服薬支援策について、前回継続協議になっていた事項について、厚労省は新たに案を提示しています。
第116回中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会(2007年12月12日開催)
資料(WAM NET 12月12日掲載)
1.薬の自己管理が困難な外来患者(後期高齢者)に対する服薬支援について
前回の委員会では委員より、「どのような患者を対象に服薬支援を行うのか、明確にすべきではないか」「認知症の患者の状態は日々変化するものであり、薬の一包化や服薬カレンダーで、簡単に服薬状況が改善するようなものではないのではないか」という意見が出されたことから、厚労省では調剤済みの薬剤についても一包化を行った場合も調剤報酬上の評価を行うとする案を示しています。
- 薬剤師が行う、調剤済みの薬剤の−包化等の服薬支援については、処方せんに基づく調剤時の一包化の場合と同様に、
ア)多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること
イ)心身の特性により錠剤等を直接の被包(錠剤のシート等)から取り出して服用することが困難な患者に配慮すること
を目的とする場合であって、かつ、当該調剤済みの薬剤の処方医の了解を得て行った場合に、評価することとしてはどうか。 - また、75歳未満の患者においても、調剤済みの薬剤の−包化等のニーズがあると考えられることから、後期高齢者の場合と同様に評価することとしてはどうか。
2.後期高齢者における服薬状況服用歴等の確認こついて
前回の委員会では委員より、「患者が「お薬手帳」を持参していない場合に、患者の服薬状況等が 確認できず、義務違反になるということでは問題ではないか」「すべての患者に「お薬手帳」を持たせるよりも、情報を電子化した上で、かかりつけ薬局を推進すればよいのではないか」との意見が出されたことから、義務付けの表現が前回より緩められるとともに、今までは不可だった手帳に貼るシールを交付することでもよい(もっとも薬情加算は薬歴管理料と包括化されてしまいそうですが)との案が示されています。
- 複数の疾患に羅患し、服用する薬剤の種類も多くなるという後期高齢者の特性を踏まえ、薬の重複投薬の防止等のため、医師、歯科医師及び薬剤師に対し、「処方又は調剤する際に、患者の現在の服薬状況や薬剤服用歴を確認すること」を求めることを検討してはどうか。 なお、これにより「お薬手帳」による服薬状況等の確認が義務付けられるわけではない。
- また、「お薬手帳」には、他の医療機関から処方されたものも含め、 患者が服用した薬剤の情報が経時的に記載されていることを踏まえ、 患者の服薬状況等の確認に当たっては、問診等による確認に加えて、 患者が「お薬手帳」を持参しているか否かを確認し、持参している場合には、それを活用することを検討してはどうか。
- 後期高齢者における「お薬手帳」の活用状況及び医療関係者だけでなく患者自身も過去に服用した薬剤を確認できるという「お薬手帳」の利点も考慮し、薬局において調剤を行う場合及び総合的に診る取組を行う医師が、院内処方により薬剤を直接患者に交付する場合には、「お薬手帳」への記載を算定要件とすることを検討してはどうか。
- ただし、上記3.の場合において、「お薬手帳」を持参しなかった患者に対しては、新たに「お薬手帳」を交付するのではなく、所有している「お薬手帳」に添付できるよう、薬剤の名称等が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した上で、次回、当該シール等が「お薬手帳」に添付されていることを確認することを検討してはどうか。
関連情報:TOPICS 2007.11.29 後期高齢者医療、お薬手帳の確認を義務付けへ
2007.12.05 調剤報酬の改定案が示される
12月13日 15:20掲載