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2007.01.29 基準薬局制度の新しい認定基準

全国紙や業界紙などで、もうご存知とは思いますが、日薬は17日の理事会で、基準薬局制度の新認定基準を承認しました。25日、日薬HPにその詳細についての情報が掲載されています。

基準薬局制度の見直しについて(お知らせ)(日薬1月25日掲載)
  http://www.nichiyaku.or.jp/contents/kijun/seido_minaoshi.html

新基準は、2006年6月に改正された医療法等を踏まえたものになっていて、従来39項目あった認定基準(都道府県薬剤師会によって若干異なる)のうち法令などで定める項目については、当然遵守するべきものとして原則認定基準から削除し、新たな項目として、後発品供給体制や医療安全体制、タバコの非販売、災害時の救援活動などが盛り込まれています。

薬事日報によれば、日薬では新基準作成に当たっては、都道府県薬剤師会などからの意見をとりいれ、当初原案にあった「地域住民・患者の需要や地域医療体制に対応できる開局時間・曜日である(特定の医療機関にのみ対応したものはない)」「第1類医薬品は必ず提供している」「62製品群の3分の2以上を備えている」「基準薬局の開設者は薬剤師であることが望ましい」などの項目は削除されたとのことです。

新制度の施行は4月1日からで、新認定基準に照らした薬局の認定は、各都道府県薬剤師会が実施している基準薬局制度の更新時期に併せて、段階的に行うとしています。

関連情報:TOPICS 2006.11.22 日薬、基準薬局制度の見直しを検討

参考:日薬、基準薬局制度で新認定基準(薬事日報 HEADLINE NEWS 2006.1.19)
     http://www.yakuji.co.jp/entry2044.html

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