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2007.08.23 医療用麻薬の薬局間の譲渡方法についての省令が示される
医療用の麻薬が、手続きを踏めば薬局間でも可能になることについては、日薬雑誌7月号や本サイトTOPICSでご存知だと思いますが、詳細を定めた省令案に対するパブリックコメントの結果が23日公表されました。
麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令の制定に関する意見募集の結果について
(結果の公示日 2007年8月23日 )
パブコメには、21通の意見が寄せられ、厚労省では下記のような回答を行っています。
意見 | 回答 |
---|---|
麻薬の在庫を抱えたくないために、毎回のように譲渡を依頼してくるような薬局が出てくることは考えられないか。 このような薬局が多くならないようにする対策はあるか。 |
定期的に麻薬処方せんを応需しているにもかかわらず、常に近隣の薬局から麻薬を譲受しているような薬局が発見された場合には、監視指導の場面において必要な麻薬を備蓄するよう指導を行う |
そもそも処方せんに記載された麻薬を扱っていない(在庫ゼロの)状況についても、「麻薬処方せんに記載された分量の麻薬を調剤することができないとき」に該当すると考えてよいのか。 | 規則第9条の2第1項の「在庫量の不足のため麻薬処方せんにより調剤することができない場合」に該当する |
麻薬小売業者間譲渡許可を申請する際に手数料等はかかるのか。 | 手数料は不要 |
薬局間譲渡の際の麻薬の運搬を行うのは、薬局の従業員に限定する旨、通知・マニュアル等に明記してもらいたい。 | 麻薬の運搬については、それぞれの管理薬剤師又はその管理の下で業務に従事する者が行うこととし、配送業者や麻薬卸売業者等が行うことのないよう指導する |
当該不足分の麻薬を別の薬局から一時的に「借り」、後日借りた分を「返す」といった行為は可能か。 | 麻薬小売業者間譲渡許可に基づいて行われる行為はあくまで「譲渡」・「譲受」であり、麻薬の貸借は、従来の取扱いどおり、認められない。 |
パブリックコメントを経たことから、8月13日の官報で、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令が制定され、施行に係る留意事項等が都道府県等に通知されました。(詳しくは、日薬HPの日薬会員向けページを参考にして下さい)
今回の省令の改正を受け、麻薬取締官ウェブサイト(http://www.nco.go.jp/)では、麻薬小売業者間譲渡許可の申請を行うのにあたって、薬局が最低限知っておくべき事項をまとめたページを開設しています。これによれば、申請先は都道府県知事(保健所)ではなく、管轄する地方厚生(支)局麻薬取締部あての直接提出(郵送でも可)で、許可された場合には許可書が郵送されてくるそうです。
麻薬小売業者間譲渡許可申請を行うみなさんへ(麻薬取締官ウェブサイト)
http://www.nco.go.jp/report/yakkyoku.html
なお、関東信越管内では、関東信越厚生局麻薬取締部への郵送での提出に限られ、申請に必要な書類の他、申請する麻薬小売業者所在地の位置関係がわかる地図、 申請する麻薬小売業者間のおおよその距離及び移動時間が分かる書面などの添付が必要とのことです。
関東信越厚生局管内で麻薬小売間譲渡許可申請を行なうみなさんへ
http://www.nco.go.jp/report/status/kantou.html
これで医療用麻薬の薬局間の譲渡が緩和されましたが、麻薬をコントロールする専門の部署がこれを行うということで、譲渡・譲授の方法や書類の管理は私たちは当然厳しく行うことが求められます。
関連情報:TOPICS 2007.04.12 医療用麻薬の薬局間の譲渡方法案まとまる
8月27日 更新し、タイトルも変更