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2008.03.05 調剤報酬の算定等に伴う実施上の留意事項
5日の官報で、調剤報酬についての事項が告示されましたが、調剤報酬の算定等に伴う実施上の留意事項が厚労省ウェブサイトに掲載されています。いくつか気づいた点を紹介します。地元開催の説明会等でも確認されるようお願いします。
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号,官報号外43号P124-127)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ar.pdf
調剤報酬点数表に関する事項
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1g.pdf
1.保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
通則に新たに留意事項として加わりました(1ページ)
2.後発医薬品分割調剤時加算の算定要件
当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局において1処方せんの2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満たせば、薬剤服用歴管理指導料及びの薬剤情報提供料(後期高齢者である患者にあっては、後期高齢者薬剤服用歴管理指導料)を算定できる。(3ページ)
3.在宅医療における自己注射のために投与される薬剤の追加
スマトリプタン製剤、クエン酸フェンタニル製剤、複方オキシコドン製剤、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、リン酸デキサメタゾンナトリウム製剤、メタスルホ安息香酸デキサメタゾンナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、臭化ブチルスコポラミン製剤及びグリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L−システイン塩酸塩配合剤(6ページ)
4.調剤料の夜間・休日等の加算
夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方せんの受付1回につき、調剤料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方せんの受付時間を当該患者の薬剤服用歴の記録に記載する。(8ページ)
5.後発医薬品調剤時の情報提供について
当該保険医療機関との間で、調剤した薬剤の銘柄等に係る情報提供の要否、方法、頻度等に関してあらかじめ合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等により情報提供を行うことで差し支えない。(10ページ)
6.どのようなことについて服薬指導を行えばよいか
服薬指導は、処方せんの受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬歴を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直すこと。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。(12ページ)
7.おくすり手帳の取り扱いについて
患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合には、次回の来局時にそれらを持参してもらうこととし、当該保険医療機関等で交付された薬剤の分も含め、当該患者の薬剤服用歴が同一の手帳で管理できるように、保険薬局において1冊にまとめること。
手帳を所有しているが処方せんの受付時に持参しなかった患者については、新たに手帳を交付して薬剤情報提供料を算定するのではなく、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付するとともに、次回、当該シール等が貼付されていることを確認するよう努めること。なお、手帳を持参しなかった患者にシール等を交付した場合は、薬剤情報提供料は算定できない。(つまり、シールを渡すだけでは算定不可。13ページ)
但し、後期高齢者薬剤服用歴管理指導料では、手帳を忘れた際シールを渡すだけでもよいようです。
手帳を所有しているが処方せんの受付時に持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合でも算定できる。したがって、やむを得ない場合を除き、新たに手帳を交付して算定することのないようにすること。なお、シール等を交付した場合は、次回、当該シール等が貼付されていることを確認すること。(24ページ)
この他にも、外来服薬指導支援料の算定要件(15ページ)、在宅患者訪問薬剤管理料算定時における「居住系施設入居者等」の解釈(16ページ)などが掲載されています。
関連情報:TOPICS 2008.02.13 薬剤服用歴管理指導料は30点(中医協答申)
現在作成されている「重篤副作用疾患別対応マニュアル」
(Keywords:患者向け医薬品情報)
関連資料:平成20年度診療報酬改定に係る通知等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/tp0305-1.html
3月26日更新