医薬品販売制度の見直し
3.項目ごとの検討状況
・検討会における発言等の整理
論点24に関する第14回部会での発言等の整理(第15回資料1-2)
論点24に関する第15回部会での発言等の整理(第15回資料2)
論点24:消費者への情報提供及び流通段階や販売店における医薬品の管理等に情報通信技術を活用することについて、どう考えるか。
- 双方向的に言葉のやりとりができれば、テレビを通じた対応も可能ではないか。添付文書については、全てJAPICのホームページに載せられないか。
- ITが活用できるところはすればよいが、ITに親しみのない世代もいるので、他の方法も確保しておくべきである。
- 医薬品の販売では細かい情報を正確に収集する必要があり、経験からしても、ITでは無理であると考える。販売をするときは、対面で、会話や顔色、表情、行動から総合的に情報収集を行う。ただ、それを踏まえて回答を伝える際にITを使うことはあり得る。
- 情報提供、情報収集の多次元的な設定は重要であり、何かに偏ることは良くない。ITがどの程度の広がりをみせるかの整理が必要であるが、社会システムも含めた制度設計にITが使われる余地はあるのではないか。
インターネットは「対面に代わる」ということではなく、どう組み込むかということなのではないか。
- 一般用医薬品の販売制度では、外箱や添付文書での情報提供と、店頭での対面のあり方とを考えるのが大事。ITには長短があるが、補助的・補完的な選択肢が充実することが重要。ネット販売には免責がつけられることが多く、限界があるのではないか。
- インターネットはどれくらいの人に使いこなせるのか。全体の10%くらいしか使いこなせていないのではないか。方法論が広がるのはわかるが、代替とするのは無理ではないか。
- 配置では、配置先の箱には住所・電話そして携帯電話の番号まで伝えており、すぐに対応できるようにしており、その後顧客台帳にどこに何を配置したか記入しているので、迅速な対応が可能である。
- アメリカでは、インターネットで薬が買えるため、国境を越えてヨーロッパの人に買われている。EU当局は、インターネットでの問診はよいが、薬の受け渡しには対面を義務づけている。
- 外出の困難な人にはインターネットからの情報が重要な人もいるため、ITを使うケースもあると思う。ただし、その情報提供に誰が責任を持つのかを確保すべき。
- 情報の正確性はITでも問題ないと思うが、消費者の誤解、読み違いの防止においては、対面にメリットがある。
- 消費者のメリットになる場合は、取り入れていくべきである。インフラを持つ薬局がどのくらいあるかなど、実態を見ていくことが重要。ただし、説明では、書いた物が残る必要があるので、工夫が必要。
- 技術は日々進歩するので、利便拡大が可能。必要な安全基準をしっかり決めれば、それに応じた対応ができる。
また、管理については、個人情報保護の問題も出てくる。
ITは、便利と安全というふたつのニーズを成り立たせることができるものである。
今後の議論としては、先に求められるレベルを決め、それが可能かどうか実証試験を行っていくことが重要。
以上、第14回検討会での発言等
- 薬の管理について、コードの統一化が図られていないため、困っており、統一化をお願いしたい。ITの活用でできるかを伺いたい。
- 技術的には問題ないはず。コードの統一化をしてもらった上で、ITを活用するということになる。
以上、第15回検討会での発言等
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配布資料(第13回資料2) 配布資料(第14回資料1-1) 配布資料1 配布資料2(第15回資料1-1)
論点に対する意見(全国配置家庭薬協会理事 安田博委員提出資料:第14回)
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・検討会における発言等の整理
論点25・26に関する第15回部会での発言等の整理(第16回資料2)
論点25:インターネット販売、カタログ販売及び個人輸入の形をとった販売形態について、専門家による情報提供の観点から、どう考えるか。
- カタログ販売が可能な医薬品の範囲は形骸化している。歯止めをかけてほしい。個人輸入も同様。管理できないのかITの専門家に聞きたい。
- インターネットは全く管理されていない世界。販売者が誰なのかさえわからない。ただし、認証技術を使えば消費者にも判断できるようになる。
- 認証は誰がするのか。
- 業者に許可を出しているところなどである。
- 薬の受け渡しは、宅配便等での輸送ではなく、ちゃんとした店舗を通じて行うべき。
- 近年サリドマイドが個人輸入で大量に輸入されている。また、今はネットによる購入が一般化している。未承認薬の輸入を個人に認めているのでは、承認制度は崩れてしまう。認めるのであれば、医師の診察を義務づけるべき。
- 海外から医薬品宣伝のメールが大量に来るが、規制できないのか。
- インターネットの監視活動も行っており、警告のメールを出しているが、そのようなサイトは変化が速く、追いかけっこの状態。
- 一般店舗のサイト販売もどう思うか議論をしてほしい。注文を斡旋するのみの店舗についても議論すべき。
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論点26:論点26:専門家の関与がない特例販売業について、どう考えるか。
- 特例販売業の問題は、かつて周りに薬局等がなかった、という1200店舗をどうするか、ということか。
- 薬事法制定時の附帯決議の精神に従えば、若干を除いて基本的にもう不要である。
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配布資料(第13回資料2)
配布資料1 配布資料2(第14回資料1-1)
配布資料1 配布資料2(第15回資料1-1)
(文責:小嶋慎二)
最終更新日 2009年8月15日
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